養子縁組は何人まで可能か(転縁組)
Contents
1.養子は何人まで持つことができるか
①何人までという民法の決まりはないので,制限はないということになります。
養子は嫡出子扱いですから,当然に法定相続人になります。
②税法上はすこし取扱いが違います。
相続税の基礎控除を計算する場合に認められる相続人の計算においては養子は最大2人までです。
実子(血のつながった子)がいるときは1人,実子がいない場合は2人までと決まっています。以前は養子の数に制限はありませんでした。
なぜ,民法の原則を曲げて,相続時の計算時において養子の数を制限したのでしょうか。
現在の相続税の基礎控除額の計算式は
基礎控除額 = 5000万円+(1000万円 ✕ 法定相続人数)
となっています。
この計算式からもお分かりのように法定相続人が増えれば増えるほど相続税を計算するするときに使う基礎控除額が膨らんでいきます。その結果,たくさんの財産を持っていても養子を増やしたために納税しなくてもよい計算になります。たとえば実子がいない人が10人を養子とすればそれだけで1億5000万円の財産があっても相続税額はゼロですみます。そうした不都合を防ぐために養子の数の制限をつくったわけです。
2.養親を何人持つことができるか(転縁組)
それでは,ひとりの人間が何人親を持つことができるのでしょうか。
これについても民法の条文には規定がありません。何人でも養親を持つことができると考えられています。
3.養親を複数持った養子(転縁組)の氏
通常,養子縁組をしますと,養親の姓を名乗ることになります。それでは,最初佐藤さんと養子縁組をし,その後佐藤さんと離縁しないまま,山田さんと養子縁組をしたとします。この養子は佐藤の氏(姓)を名乗るのか,山田の氏を名乗るのか,あるいは自分の選択で好きなほうの姓を名乗ることができるのか。
最期に養子縁組をした養親の氏(姓)を名乗ることになります。
4.まとめ
何人でも養子として子を持つことができます。また,何人でも養親として親を持つことができます。現実的にはあまり想定しないことですが,相続税の基礎控除をきっかけにたくさんの養子をとることが現実に起きています。
今後たくさんの親を持つことによって,高齢者の財産をねらうという(転縁組)事件が起きるかもしれません。要注意ですね。
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