できちゃった婚について考える(推定されない嫡出子)

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1.できちゃった婚

結婚前に男女が肉体関係を持ち,妊娠が判明した後に結婚をするのをできちゃった婚と称しているようです。できちゃった婚はそれほどめずらしいことではなくなってきています。なかには,結婚式の日にはすでに大きなお腹をしている新婦さえ見かけます。

民法は,結婚(婚姻の届出)した後に,男女が肉体関係を持つことを前提としています。まさか,結婚前に肉体関係を男女が持つなど考えてもいないかのようです。

2.推定されない嫡出子

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
これをすなおに読めば,結婚して200日を経過しないで生まれた子どもは婚姻中であっても夫のことは推定去らないとなります。つまり,結婚して200日以内に生まれた子は当然には夫の子どもとはならないので,夫婦の嫡出子とならないはずです。
ところが,婚姻届の翌日に出生届を提出しても,市役所ではその子を夫婦の嫡出子として受けつけてくれます。
(選択によって非嫡出子としての届けでも可能のようです)。

3.推定されない嫡出子

条文をひねくれた読み方をするために考え出されたのが,「推定されない嫡出子」という考え方です。民法772条で推定され子どもだけが嫡出子ではないとします。民法772条で推定されない子どもでも婚姻中に生まれた子どももやはり嫡出子であると考えます。
嫡出子には二種類あることになります。
推定された嫡出子(結婚後200日が経過して生まれた子)
推定されない嫡出子(結婚後200日以内に生まれた子)

4.二種類の嫡出子の相違点

両者の違いは父子関係を否認するときに大きな違いが出てきます。親子関係がないと主張するときの取扱いが大きく違ってきます
推定された嫡出子の父子関係は短期間に安定しますが,推定されない嫡出子の父子関係はいつになっても不安定のままです。
①推定された嫡出子
父だけが子どもが自分の子ではないと訴えをすることができます。これを「嫡出否認の訴え」といい,出生を知ったときから一年以内にしなければならないと決まっています。その期間が過ぎてしまうと父子関係を否定する手段はなくなります。逆に考えると,父子関係が短期間に安定することになります。
②推定されない嫡出子
その父と子には親子関係がないと関係者が訴えることを「親子関係不存在確認訴訟」と言います。この訴えは父からでなくても訴える利益がある人であれば誰でもいつでも提起できます。①に認められている「嫡出否認」の訴えと比べると制限が非常に緩和されています。

5.まとめ

できちゃった婚がはやりだといえ,「推定されない嫡出子(結婚後200日以内に生まれた子)」はその父子関係はいつまでも安定しません。そのため,相続発生時に「推定されない嫡出子」は亡くなった人との父子関係を否定されて,相続権を失うということも考えられます。将来,子どもが父親の相続をめぐってトラブルに巻き込まれるのを防ぐためには,できちゃった婚は避けるべきです。もし結婚前に妊娠してしまったときには結婚式を待たずに婚姻届を提出することをお勧めします。届け日から200日を経過してから出産する可能性が高くなります。
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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