遺留分を放棄は相続の放棄とは違います。法定相続や遺言で指定を受けた財産は相続できます。
前々回,遺留分について考えてみました。
「甥・姪は代襲相続はできるが,遺留分はない。」。
今回は遺留分を放棄することと相続を放棄することとの違いを考えてみます。
遺留分の放棄と相続の放棄は同じだと思っている人もいるようですが,まるで違うものです。言葉の最後に「放棄」の語がつきますし,いずれも手続として家庭裁判所に申し立てをする必要があるなど,似通った一面もあります。そのために混乱を引き起こしがちです。
Contents
(1)遺留分の放棄
遺留分を放棄することができるのは本人が生きている間だけです。父親の相続が放棄できるのは,父親が健在中だけですので,亡くなった後には相続の放棄はできません。
遺留分とは,相続財産のうち最低限これだけは欲しいと相続人が主張できる権利です。これを放棄するということは,財産を残す人(被相続人)が遺言で遺留分以下の財産しか遺言で残さなくても文句は言いませんと言うことです。また,遺言でまったく相続財産がなくても文句を言いませんと言うことです。
(2)相続の放棄
相続を放棄できるのは本人が亡くなった後だけです。生前に相続を放棄することはできません。
相続は本人が死亡したときに,遺言があればその遺言にしたがって相続財産を分割します。遺言がなければ法定相続人が話し合って相続財産を分割します。この分割方法を話し合うことを遺産分割協議と呼んでいます。
相続の放棄は分割の仲間に最初から加わらないと宣言することです。相続を放棄すると最初から相続人ではなかったものとして遺産分割がおこなわれます。
(3)遺留分を放棄しても相続は放棄していない
遺留分の放棄は相続財産の取り分について少なくてもあるいはまったくなくても文句は言わないが,貰えるものがあればそれはありがたくいただきますと宣言したことになります。したがって,遺留分の放棄は相続財産の放棄を意味しません。
相続財産を一切いらないということであれば,生前の遺留分の放棄の手続とは別に,改めて相続の放棄の手続が必要になります。
神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028
投稿者プロフィール
- 山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。
- 結婚・離婚2022年6月11日成人年齢十八歳に引き下げ
- 未分類2022年4月23日民法の能力って何?(法的能力と年齢)
- 成年後見2021年12月31日実印と印鑑登録証明書(何の「おまじない」)
- 戸籍2021年8月13日同一戸籍について考える(血族)