遺言書が争族(家族崩壊)のスタートにならないために。

 以前にも書いたことがありますが,遺言は万能ではありません。遺言を残したがためにそれまで円満だった家族が崩壊するということもあります。
 遺言書が出てきてその内容が相続人にとって不平等であった場合,その子はどう感じるでしょうか。
(1)親は自分のことを嫌っていたのだと感じるかもしれません。そして,すでに亡くなった親にそのことを確かめる方法はもう永遠にないのです。
(2)親がこんなえこひいきな遺言を残すはずはない。これはきっと,一緒に住んでいた兄貴の入れ知恵だと憤慨するかもしれません。
 どうであれ,有利な分配を受けた相続人(兄弟姉妹など)に怒りがぶつけられます。これではせっかく争族になることを避けるために残した遺言書が,争族の元になってしまいます
 きょうだい仲がよく,親子・きょうだいがうまく言っている家族においては,遺言を残すのはよくよく考えてする方がよいでしょう。残されたものが話し合いによって遺産を分割できるのであれば,それに越したことはないわけです。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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