本人が亡くなる前に遺産分割協議や相続放棄をすることができるか。

1 生前の遺産分割協議は無効です。
 本人がまだ生存しているのにその人の財産を勝手に分割する協議をすること自体が異常です。相続財産ではないので遺産分割協議と呼ぶのは体裁が悪いのでしょうか生前協定と呼ぶこともあります。
 もしやむをえず生前の遺産分割協議(生前協定)を結んでしまっても,その約束に縛られることはありません。その生前約束した遺産分割(生前協定)と違う遺産分割をおこなうことができます。生前の約束は法的な効力のない紳士協定ということでもあります。
 紳士協定が実質的な効力を持つことも事情によっては期待できるかもしれませんが,それを期待するには無理があります。
 生前の相続放棄も無効です。
 本人の生存中に相続は放棄するという宣言をすることは認められるのでしょうか。前項の生前の遺産分割では財産をもらう話しですが,財産をもらわずに放棄するからよいというわけにはいきません。
 本人が死亡して相続が発生した後については家庭裁判所に申し出て相続を放棄することができると民法に定められています。生前の相続放棄は定められていません。
 家庭裁判所は生前の相続放棄は受けつけませんので他の相続人に自分が宣言するということになりますが,この生前の相続放棄の宣言は宣言をした人を拘束しません。そこで,「あのときはああ言ったがやはり相続することにする」と相続発生後に前言を撤回することは可能です。
3 生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可を受けた場合のみ有効です。
 家庭裁判所の許可を受けたときには有効ですが,家庭裁判所の許可を受けない生前の遺留分放棄は無効です。本人が亡くなったあとの遺留分の放棄は遺留分を請求しなければ実質的に放棄したことになるために特別に規定は定められていません。
 ひとつ注意があります。生前に「遺留分を放棄」したからといって「相続放棄」をしたことにはなりません。
4 結論として,生前に相続関係について法的に有効なものは「遺留分の放棄」だけです。
 生前の遺産分割協議(生前協定),生前の相続放棄の宣言はおこなっても無効です。ただし,事情によってはその約束,発言,行動が実質的に相続後の相続人の行動を制限することも出てきます。家庭裁判所の許可を得た遺留分の放棄のみが有効になります。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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