遺言書が出てきたらどうしたらよいのでしょうか

 エンディングノートや遺言についての本が売れているようです。以前には一般の相続ではあまりなかったのですが,今後は一般の相続においても遺言書が出てくるというような場面が多々予想されます
 遺言書が出てきたら家庭裁判所に遺言書の検認をお願いする必要があります。遺言書に封がしてあったら開けないで封をしたままの状態で検認を受けます。検認とは原本のコピーをとり現状を保存するとともに偽造を防止します。
 公正証書による遺言については検認の必要はありません。
 検認を受けないで遺言を実行したり,開封をしたりしますと5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
 検認を受けなくても遺言の効力がなくなるわけではありません。また,検認によって遺言の有効性が保証されるわけではありません。一種の証拠保全の手続です。有効性を争うのには別の訴訟手続をとる必要があります。
 検認を受けないことによる不利益としては前述した過料の他にも発生します。例えば,不動産の登記ができない,貸金庫を開けることができないなどです。
 次回ももう少し遺言書の検認について書きます。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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