相続税改正によって自分にも相続税が課税されるかもしれないという心配

 最近,相続税が課税される人が増加するという報道が増えているが,実際にはどの程度影響なのでしょうか。
 基礎控除の縮小幅,課税割合の増加,影響,対応についてみていきたいと思います。
 平成27年1月から基礎控除が縮小します。基礎控除というのは相続評価財産がそれ以下であれば課税されないという金額です。
現在:5000万円プラス1000万円×法定相続人数
改正:3000万円プラス600万円×法定相続人数
 課税割合が4%(平成11年)から6%に増加する見通しだと言われています。課税割合というのは死亡した人のうち何人が課税されるかという割合のことです。
 2%の増加になります。増加率にすると50%増とも言えます。しかし,諸物価,とくに土地の値段が下落し続けることによって課税割合が減少してきていましたので,元の割合に戻すだけだという主張もあります。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/141.htm
 消費税は税率が上がればほとんど全部の国民が増税されますが,相続税の基礎控除の縮小は消費税に比べればほんのわずかの人達(2%増の6%の相続における関係者)だけです。
 影響が大きいのは地価が高い地域,とくに都会地で不動産を所有している人達だと取りざたされています。東京国税局管内の平成11年度の課税割合は7%だそうです。全国平均から見てそれほど極端に影響が出るとまでは言えません。
 今まで課税されなかったのに改正によって増税になるのは誰しも面白くありません。そうした人は節税方法を研究する必要があります。ただ,国民全体から見ると大多数の課税されない人達までも一緒になって心配することもないと思います。
 価値の高い不動産をお持ちの方は課税価格を念のために計算をしておくことはお勧めしますが,あまり縁のない人までも神経質になることはないのではないでしょか。 
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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