法定後見制度申立てに要する期間
「審判の審理期間は1ヶ月以内の審判が53.7%,2ヶ月以内では79.1%(58%),4ヶ月以内では94.8%(86%)となっています。平成19年度の括弧内の数値と比べると審判が出るまでの期間も短縮されている傾向がうかがわれます。」と前回お話をしました。
ここで示したのは申立ての書類を家庭裁判所に提出してから審判が出るまでの期間のことをいっています。実際には法定後見制度の申した立ての準備から審判が確定するまでには最低でも数ヶ月かかると考えておいた方が間違いありません。
申立ての準備としては推定法定相続人の確認,その人達の申立てについての同意の取り付け,本人の財産状況など調べなければならないことがたくさんあります。 審判が出ますと2週間の不服申し立て期間が経過して初めて審判が確定します。審判確定後裁判所が法定後見人などの登記をおこないます。登記完了後初めて正式に後見人としての活動が開始できることになります。
時々,成年後見制度の申立てを役所への届出手続の一種ではないかと勘違いして,家庭裁判所へ書類を提出すればすぐに成年後見制度が利用できると考える人がいます。全くの誤解です。
切羽詰まって申し立てをする結果,審判が確定する前に本人がお亡くなりになるということも成年後見制度では良くあります。
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