相続時の基本調査手順(ファーストステップ)

 遺言書を作成するにしても,相続人の間で遺産分割の協議をするにしても,相続人は何人いて誰か,相続財産はどれだけあってどこにあるのかが知らなければ話は進みません。
 人間関係が複雑でなく,財産も取り立てていうほどのものもない。そうした場合には調査も簡単です。しかし,少し人間関係が複雑であったり,財産がそこそこある場合には予想以上の手間と時間が調査にかかってしまうこともあります。
 
1.相続人の確定
 誰が相続人でその人数が何人になるのかを調査して確定することがまず必要です。相続人であるものの一部を欠いた遺産分割協議は無効です。
 具体的には,亡くなった方の一生の戸籍の移動を調査します。その方が生まれてから亡くなるまでの戸籍の変動を一つ一つ途中の抜けがないかに注意しながらたどっていきます。
 相続人がこの戸籍調査の結果確定したところで相続人の現住所を調査して連絡を取ります。
 相続人の確定のための調査,確定した相続人の現住所の調査のという二段階の調査を経た後,ようやく遺産分割協議が開始できることになります。
2.相続財産の確定
 どこにどういった財産が相続財産として残されているのかわからなければ分割の協議のしようがありません。
 なんという銀行の何支店に口座があるかその残高はいくらか,所有不動産はどこにあるのかなどを調査していきます。
 具体的には銀行口座の通帳,固定資産税の通知など亡くなられた方の残した書類,郵便物,死亡後に送られてくる各種請求書や案内などを調べながら財産の種類やありかを推測・確認をしていくます。
 相続財産の調査ではマイナスの財産(負債)についても気配りをする必要があります。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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