続農地の相続と農地法(「相続させる」旨の遺言と農地取得届出義務)
前回,相続において農地法の許可が必要なのは特定遺贈のみだという話しをさせていただきました。
特定遺贈でも農地法の許可が不要になる方法をお教えします。ただし,この方法は特定遺贈の相手方が第三者の場合には使えませんのでご注意ください。第三者への贈与は原則通り農業委員会の許可を得る必要があります。
法定相続人にたいする特定遺贈と遺産分割方法の指定はその区別が非常に紛らわしいものです。そこで「相続させる」という言葉を遺言書に書けば原則特定遺贈ではなく遺産分割方法の指定がおこなわれたと解釈されます。
つまり,「相続させる」旨の遺言がなされれば特定遺贈か遺産分割方法の指定かなどと考えることなく遺産分割方法の指定がなされたことになり,農業委員会の許可はいりません。たとえば,「甲不動産を長男Aに相続させる」という風に遺言書に書くだけです。
なお,農地を相続するとき農業委員会の許可が必要ない場合でも,農地の相続した相続人は農業委員会への届出が必要になります。
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