孤立死にともなう金銭的損失の負担者

孤立死の増加傾向
 東京都23区の自宅で死亡した高齢単身者の死体検案数は2002年から6年間に1.6倍。UR都市機構の賃貸住宅における高齢単身者の孤立死は1999年から2006年にかけて3.5倍になり,件数全体に占める高齢単身者の割合も増加しています。その割合は2006年には全体の63%にも達しています。
発見時の惨状
 死亡してから発見されるまでの日にちがたてばたつほど現場の惨状はすさまじいものとなるのは想像に難くありません。現場の惨状については単身者の自殺にも通じる問題です。
借家での孤立死にともなう損失の発生
 孤立死した場所が賃貸物件であると残された関係者に更に波紋を広げます。
1孤立死した部屋はリフォームをしなければとてもそのままでは使えません。
2死臭,蛆などの影響がほかの居住者にも悪影響を与えて転居の費用などが発生します。
3リフォーム後に貸すとしても,そうした事故があった物件の入居についてできれば避けたいと入居を躊躇します。
4この様なことで発生した金銭的損失を誰が負担するかということが問題になります。
金銭的損失の負担者
 自殺の場合ですと「故意・過失」によって発生した損失として自殺者に損害賠償をする義務が生じますが,病死である孤立死では損害賠償の義務は生じません。
 賃貸物件では借主には貸主に借りた家,部屋を原状に戻して返す原状回復義務があります。貸主はこれによって金銭的損失を補填していくことになります。保証人あるいは遺族(相続人)に請求していくことになります。
 保証人がいない,相続放棄をしたということになると貸主としては自分が負担をせざるを得なくなります。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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