「見守り契約」の意味と語への違和感

 「見守り契約」という言葉を最初聞いて,何のことを言っているのかさっぱりわからなかった記憶があります。
 定期的に訪問して面談をしたり,電話でご機嫌を伺うことを内容とする契約であると後になって知りました。支援者と支援を受ける者が契約をすることになります。
 意味はわかったのですが,「見守り契約」という語感にたいする違和感はなくなりませんでした。「見守ってやるのだ」という高圧的なニュアンスが支援者の側から伝わった来るからだと思います。
 「見守り契約」とは「定期訪問契約」のことです。支援者が支援を受ける者と電話でお話をすることもありますし,直接お会いしてお話をすることもあります。
 このような定期訪問をする理由はいろいろあります。
1.孤立死,孤独死の予防
 高齢者のひとり暮らし,高齢者夫婦のみの生活の場合には突然の体調の変化が重大な結果を招く場合があります。
 最近はこの安否確認の手法は多様化してきています。たとえば,トイレの水洗の流れを監視していて,長時間水が流れない場合は本人に異変があると判断します。異変の恐れに対応して担当者が住居へ急行します。
2,高齢者を標的とする悪徳商法対策
 必要がない高額商品を次々に購入したり,不必要なリフォームなどの発注をしたりしていないか。こうした不要な契約がなされていないかを住まいにお伺いすることによって室内の変化や本人の世間話のなかから早期に発見をします。
3.本人の判断能力の見極め
 定期訪問(見守り)のなかで一番大事な目的はこれです。
 年齢を重ねるにしたがって判断能力が低下するのが一般的です。それが不十分になって社会生活を営むうえで支障が出てきた時には「法定後見申し立て」「任意後見契約に基づいて支援の開始」を行うことになります。
4.支援者と支援を受ける者とのコミュニケーション
 支援を受ける者の話を聞いて上げることを通じて本人の人生観,希望を知ることができます。支援を行う必要が出てきた時に本人の意思を推測するのに役立ちます。
5.その他支援を受ける者の事情による
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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