超入門「任意後見契約」(1)登場人物

 任意後見契約というものをできるだけわかりやすく書いてみようとおもいます。
 まず,登場人物についてです。委任者,任意後見受任者(任意後見人),任意後見監督人,公証人,家庭裁判所。
 契約ですので普通は2人の間で約束を決めます。口約束のままでもよいのですが,書類にするのが一般的です。
 任意後見契約とは
 将来判断力が低下した時に「面倒を見てもらう人(委任者)」とそのときに「面倒を見る人(任意後見受任者)」が契約をします。先々に「面倒を見てもらう人(委任者)」の判断能力が低下した時,約束した範囲の面倒を「面倒を見る人(任意後見受任者)」が見るという取り決めです。その約束は,公正証書という書類にします。
 公正証書は公証人が作ります。同時に,公証人が登記も行います。
  任意後見契約の実行
 契約後「面倒を見てもらう人(委任者)」が認知症などが原因で判断能力が低下した時に任意後見契約は効力を持ちます。この時点で「面倒を見る人(任意後見受任者)」や親族が家庭裁判所に任意後見監督人を選ぶように請求します。
 任意後見監督人
 任意後見監督人は「面倒を見る人(任意後見人)」が任意後見契約で決めたとおりに依頼された範囲で実行しているかを監督します。
 任意後見人
 任意後見監督人が決まりますと「面倒を見る人(任意後見受任者)」は呼び名がかわり「面倒を見る人(任意後見人)」となります。紛らわしいのですが,任意後見受任者も任意後見人も「面倒を見る人」のことをいっており,同じ人を指します。
 次回は任意後見契約の取り決めの内容についてお話しします。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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