離婚届の書式の一部改訂

  4月から離婚届の書式が一部改訂になるそうです。「親子の面会方法」や「養育費の分担」の取り決めができているかの欄が設けられます。未成年の子がいる夫婦が協議離婚をするときにはこの欄のをチェックが必要になります。

 ただし,取り決めがなく未記入であっても有効に受付がされます。
 この離婚届が一部変更になったのは,離婚後の子の監護に関する事項を定めた民法の766条が改正されたためです。
 父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」が具体的に示されました。「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)を離婚の協議で決めなければならず,このことを決めるにあたっては子供の利益を最優先しなければならないと述べられています。
 夫婦で相談の上別れるのはかまわないが,子供のことをよく考えなさいよ。とくに,別れたあと,子供を育てるのにかかるお金のことをしっかり決めてください。それから,子供と別居することになる片方の親の愛情も受けられるように会えるような工夫をしてくださいね。
 そういうことが決められたということです。
 それで,市役所にだす離婚届の項目が増えます。4月からです。
法務省でもリーフレットをだしています。ご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/000096596.pdf

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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