半血の兄弟姉妹がいる場合の法定相続分 その2

追記:平成25年に法律の改正があり,嫡出・非嫡出の区別はなくなりました。その結果嫡出・非嫡出の区別に係わらず,この相続分は均等となりました。
したがいまして嫡出・非嫡出に関するここに指摘する区別はなくなっていますのでご注意ください。

こちらのブログを参照してください
相続に関係する法律の移り変わり

前回からの続きです。嫡出・非嫡出の影響についてみます。

3.血縁の親が亡くなった場合に半血の子に嫡出ではない子が含まれるとき
一方の子が嫡出ではない関係であるときでも全血・半血の区別は関係ありませんが,嫡出・非嫡出の区別がおこなわれます。その結果,前回述べた2と同様に嫡出子が非嫡出子の倍の受取割合になります。この差別は憲法違反ではないかという議論がおこなわれています。

4.兄弟姉妹が亡くなった場合に半血の兄弟姉妹の中に嫡出でない兄弟姉妹がいるとき

父母を同じくする兄弟姉妹は片方の親だけを同じくする兄弟姉妹の倍の受取割合になる。ここでは全血・半血の区別のみがおこなわれ,嫡出・非嫡出の区別はおこなわれない。

血のつながる親子関係においては全血・半血とは無関係なので親からの子の相続分は均等です。ただし,同じ血のつながる親子関係ではありますが,結婚をしてもうけた子と結婚外の関係でもうけた子は嫡出子・非嫡出子として区別してその相続分にも差をもうけています。親子関係に嫡出かどうかの区別を持ち込むのはおかしいという意見があり,憲法違反ではないかという議論の元になっています。
兄弟から兄弟への相続分については全血・半血の区別を適用して相続分を調整しています。

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神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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