半血の兄弟姉妹がいる場合の法定相続分 その1

 半血の兄弟姉妹とは父を同じくする異母兄弟姉妹,母を同じくする異父兄弟姉妹のことをいいます。両親の連れ子同士は半血の兄弟姉妹ではなく,姻族の2親等にあたります。全血の兄弟姉妹とは両親を同じくする兄弟姉妹をいいます。
 半血の兄弟姉妹が法定相続人になった場合の法定相続分はどう決められているのかをみます。長くなりますので今回と次回に分けました。
 親が亡くなった場合に半血の子がある場合と兄弟姉妹がなくなったときにその相続人に半血の兄弟姉妹がいる場合とに分けるとともに,嫡出であるかないかがどう影響するかも見ていきます。
1.親が亡くなった場合に半血の子がいる場合。
 子供は同等な相続分を持ちます。全血,半血の区別はありません
 たとえば,前婚の妻との間にできた子1と後婚の妻との間にできた子2において子1と子2は異母兄弟姉妹という関係になります。この場合においては,父親が死亡して相続が発生したとしますと後婚の妻と子1と子2が法定相続人となります。その相続割合は後婚の妻が二分の一,子1と子2は二分の一を同一割合の半分ずつということになります。妻が二分の一,子はそれぞれ四分の一が法定相続割合です。
 付け加えますと,前婚の妻が亡くなったときには子2は相続人ではありませんので子1のみが相続人になります。後婚の妻が亡くなったときには今度は子2のみが相続人となります。養子縁組はないものとして考えています。
 異父兄弟においても同様な取扱いになります。
2.兄弟姉妹が亡くなった場合に半血の兄弟姉妹がいるとき。
 亡くなった兄弟姉妹と同一の両親から生まれた兄弟は片親だけを一緒にする兄弟姉妹の倍の受取割合になります。全血,半血区別がおこなわれます。
 前婚の妻との間に子1,子2があり,後婚の妻との間に子3,子4がある。そして,すでに父の両親などの直系尊属はなくなっているとともに,兄弟姉妹はいずれも独身であったとしましょう。この場合では,子1が死亡したとしますと相続人は子2,子3,子4の三名となります。このときの受取割合は子2が二分の一,子3,子4はそれぞれ四分の一となります。
                      成年後見・任意後見のお問い合わせはこちらまで 
                                                                                               
                         お困り事や相続・遺言のご相談,各種許認可のお問い合わせは
                                                              こちら
 ⇒  神宮司行政書士事務所

Follow me!

Contents

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所