「親の世話をした相続人が一番財産を多くもらうのは当然か」(特別寄与分と特別受益)

長男が親の家に同居して親の世話をするのが自然だと,親も世間も長男自身でさえ疑問を持たない傾向があります。
しかし,相続の場面になりますと,「親の世話をした相続人が一番財産を多くもらうのは当然だ」と言うことにはならないのです。
このことについて,今回は考えてみます。

Contents

1 相続時の権利の主張

相続人が兄と弟の場合で考えていきます。それぞれの立場で意見が対立します。

(1)兄の主張

親の世話をした相続人が一番財産を多くもらうのは当然だ,と主張します。これは寄与分と呼ばれる主張です。
特別寄与分とは,亡くなった人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者の取り分をいいます。

(2)弟の主張

兄は親の家に住み,家賃もかかっていない。そのうえ,食費なども親から出してもらっていたのではないか。などと主張をします。これは,特別受益と呼ばれる主張です。
特別受益とは,亡くなった人から生前に結婚・養子縁組の生活の元手として贈与を受けた財産のことをいいます。

2 主張の正当性

(1)特別寄与分の主張(兄の主張)

兄の主張は療養介護型(被相続人に対する療養看護)の寄与行為の類型に分類されます。
療養介護の寄与が認められる可能性は低いと思われます。単に親と同居し,家事の援助を行っているだけのような場合には,寄与分は認められないでしょう。子が親の面倒を見る行為は特別のことではないという判断に基づきます。

特別の寄与として裁判所に認めてもらうのには,以下のような要件が必要といわれています。

療養看護の必要性
②特別の貢献
③無償性
④継続性
⑤専従性
⑥財産の維持または増加との因果関係

以上の項目を満たさなければ特別の寄与と言えないというのですから,裁判所に認めてもらうのは大変です。

(2)特別受益の主張(弟の主張)

親の所有する建物を無償で使うことを「使用貸借」と呼びます。使用貸借による家賃相当分につては特別受益とは扱いません
次のような観点から,実務上特別受益として扱わないのが通例のようです。

①被相続人が相続人に対して建物の無償使用を許諾している場合、持ち戻すことを予定していない。
②建物使用貸借は恩恵的な要素が強く、遺産の前渡しとは考えられない。
③建物の使用借権は、土地の場合とは違い第三者に対する対抗力はなく、明渡も容易であって、経済的な価値はない。

3 まとめ

法律的には,以上述べてきたとおりに,特別受益の主張も特別寄与分の主張も裁判所の認めるところではありません
とはいえ,相続を境に兄弟関係がぎくしゃくしてしまうことも事実です。こうした事態を避けるためには,やはり親が何らかの意思表示を行うことが必要になってきます。意思表示のひとつとして,遺言書の作成などを検討する必要が出てきます。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
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