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当事務所ではクーリング・オフの申出,内容証明の発送の支援をおこなっています。

「失敗した」と感じたら,迷わず当事務所までお電話ください。神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

(1)クーリング・オフの意味

クーリング・オフは,「熟慮期間」,「再考期間」などとも言われることもあります。その場の雰囲気で契約してしまった申込,契約を「もう一度,頭を冷やして考え直してもいいですよ」という再考猶予期間のことを言います。

(2)クーリング・オフ内容

この権利は非常に強力なものです。理由のいかんにかかわらず契約の申込みの撤回,契約の解除ができる権利です。「特別な理由もないのだけれど,やはり止める」というのも許されます。
また,その撤回,解除に当たって消費者は,撤回・解除にともなって発生する損害,違約金などを支払う必要もありません。
「やっぱり止めた」ということを書面で申し出ることだけでオッケーです。

クーリング・オフ制度は消費者契約一般に適用されるものではなく,特別に定めた法律によって認められたものだけに適用されます。
また,クーリング・オフを申し出ることができる期間も法律で決められています

(3)クーリング・オフの特別法

特定商取引に関する法律

訪問販売については,第九条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)。書面を受領した日から起算して8日以内。
通信販売については,第十五条の二 (通信販売における契約の解除等)。商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して8日以内。ただし,特約を広告に表示している場合は適用がありません。
電話勧誘販売については,第二十四条(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)。書面を受領した日から起算して期間8日以内。
連鎖販売契約については,第四十条(連鎖販売契約の解除等)。期間20日。
特定継続的役務提供等契約については,第四十八条 (特定継続的役務提供等契約の解除等)。期間8日。
業務提供誘引販売契約については,第五十八条(業務提供誘引販売契約の解除)。書面を受領した日から起算して20日以内。
訪問購入における契約については,第五十八条の十四(訪問購入における契約の申込みの撤回等)。書面を受領した日から起算して8日以内。

宅地建物取引業法

買受けの申込みについては,第三十七条の二(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)。申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日以内。

保険業法

保険契約については,第三百九条(保険契約の申込みの撤回等)。書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日以内。

特定商品等の預託等取引契約に関する法律

預託などの取引契約については,第八条(預託等取引契約の解除等)。書面を受領した日から起算して14日以内。

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律

会員契約については,第十二条(会員契約の解除等)。書面を受領した日から起算して8日以内。

割賦販売法

・(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等)
第三十五条の三の十,書面を受領した日から起算して8日以内。
第三十五条の三の十一 ,書面を受領した日から起算して20日以内。

(4)クーリング・オフの申出方法

クーリング・オフの申出は書面でする必要があります。書面を発信したときにその効力が発生します。相手に届いたときではありません。

(5)クーリング・オフ申出時の注意点

ハガキでもクーリング・オフの申出は可能ですが,のちのトラブル防止のためには内容証明郵便によって申し出てください。
内容証明についてはこちらのページをご覧ください。

また,期間の制限がありますので,取引を止めたいと思ったときにはすぐに行動することが大事です。期間が経過するとクーリング・オフの申出は認められなくなります。

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