Q1 「都市計画」とは,具体的にどのようなものですか。
Q2 「都市計画関連」で行政書士に何がお願いできます。
Q3 今後の動向や相談時の注意点について教えてください。

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A1(「都市計画」とは具体的にどのようなもの)

「都市計画法」が施行されたのは昭和43年ですから,およそ半世紀を迎えます。現在は全国の行政組織で条例などを加味しながら,運用されています。都市計画法の基本理念は,農林漁業との健全な調和を図りつつ,健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと,並びにこの為には適正な制限のもとに,土地の合理的な利用が図られるべきことになっています。

A2(「都市計画関連」で行政書士にお願いできること)

下記のような開発に係る各種許認可申請などを承っています。

①開発指導要綱による届出書
②開発行為許認可申請
③国土法の届出
④優良宅地認定申請 等々

A3(今後の動向や相談時の注意点)

一般の方が不動産を取得する種類は,概ね「マンション」「一戸建て住宅」「住宅用土地」が多い訳ですが,特に「住宅用土地」の場合にはその土地の種類において,都市計画法上の制約がきめ細かく規定されています。よく理解をして取得しないと,後で「こんな筈ではなかった」と後悔することになります。不動産会社は,取得前にこれらの重要事項を「専任の取引主任者」を介して,購入者へ説明することが義務化されていますから,納得するまでお尋ねすることをおすすめします。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.496,平成26年3月号の記事に基づいています。

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