Contents

認知症が進行している母親と2人暮らしです.何度か,日中私が働きに出ている留守の間に高価な布団や着物を買っていました。騙されているのでは,と心配です。(契約の取消)

お母様に成年後見人がいれば,契約を取り消すことができ,財産管理も任せられるので安心です。成年後見制度の利用を検討してみてはいかがですか。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


認知症がひどく老人ホームに入所している父がいます。父が住んでいた家を売りたいのですがどうしたらよいですか?(不動産処分)

ご本人の生活費や入院・入所費の支払のために必要なときは,成年後見制度を利用してご本人が住んでいた家などを処分することができます。ただし,成年後見制度は,本人のために財産管理・身上監護をする制度ですので,ただ単に不動産を現金化することが目的での制度利用はできません。まずは家庭裁判所に相談することが必要です。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


お年寄りが近所に独りで住んでいます。認知症がかなりひどいようですが,身寄りの人がいないようです。どうしたらよいでしょうか?(市長申立)

法定後見の申し立ては,4親等内の親族が行います。しかし,親族がいない,あるいは親族が拒否している等の事情がある場合には,市区町村長が申立をおこないますので,成年後見制度の利用をふまえて,市区町村の福祉担当課へ問合せをされるとよいでしょう。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


後見人等には,オムツの交換や身の回りの世話などもしてもらえるのですか?

後見人等が行うのは,基本的には契約などの法律行為です。ご質問のようなお世話につきましては,後見人等がヘルパーさんなどに依頼して,サービスを実施してもらうことになります。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


父が亡くなりました。遺産分割協議をしたいのですが,母は認知症で相続について理解できません。どうしたらよいでしょうか?(遺産分割協議)

成年後見制度を利用し,後見人がお母様に代わって遺産分割協議に加わることになります。後見人は,ご本人のために法定相続分を確保しなければなりません。遺産分割については家庭裁判所の監督を受けることになります。また遺産分割が完了しても,後見は終了しないことに留意しなければなりません。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


精神障がい者の後見人や保佐人となるときには,特に気を付けることはありますか?(精神障がい)

精神障がい者の後見人や保佐人は,法律によって第一順位の「保護者」としての義務を負うことになります。「保護者」は精神障がい者の診断が正しく受けられるように医師に協力協力しなければなりません。また,医療保護入院については「保護者」としてその必要性を慎重に判断することになります。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


知的障がいのある子供がいます。どのような後見制度の利用が考えられますか?(知的障がい)

子供さんが成人すると,契約や金融機関の手続のために,法定後見制度の利用が必要になると考えられます。親御さんが後見人になられたときには,万一に備え,親御さん自身が任意後見制度を利用することも考えられます。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


認知症の父は,住んでいる家(父名義)が古くなって危ないので改築したいようです。ただ,父はふだんの買い物は自分でできていますが,改築の契約などを独りでするのは難しいと思います。こういった状態でも成年後見制度は利用できるのでしょうか?(保佐)

成年後見制度には判断能力によって3つの類型があります。「保佐」の場合,不動産の売買や増改築などの法律で定められた一定の行為を行うには保佐人の同意が必要ですので,保佐人が同意をすることによってお父様をサポートすることになります。同意を得ないでした場合は,本人または保佐人は取り消すことできます。また,家庭裁判所の審判によって保佐人に代理権をつけることも可能です。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


独り暮らしの母に認知症の症状が出始めました。まだ症状は軽いのですが,最近は高齢者を狙った悪質な業者も多いと聞くので被害に会わないか心配です。(補助)

認知症が軽い場合でも成年後見制度は利用できます。「補助」の場合,本人の意向に沿って,特定の法律行為について,補助人に対する同意権や代理権の付与を家庭裁判所に申し立てます。日用品の購入については同意や取消しはできませんが,高額な商品の購入については同意や取消しができるようにすることは可能です。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


将来認知症になったときには,一緒に暮らしている子どもに,年金の受取や医旅費の支払いをしてもらいたいと思っています。どんな準備が必要でしょうか。(任意後見移行型)

判断能力が十分にあるうちならば,将来に備えて,そのお子さんと任意後見契約を結ぶことができます。生前事務委任契約を一緒に結んでおけば,今からでも財産管理の支援をしてもらうことができます。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


今は判断能力に問題はないので,将来型の任意後見契約を考えています。ただ,私の判断能力が衰えてきたときに,確実に受任者に連絡できるかどうかが心配です。(任意後見将来型)

任意後見契約と一緒に見守り契約を結んでおけば安心です。受任者と定期的な連絡や面接を行うことで,任意後見契約のスタート時期を決めてもらうことができます。コミュニケーションをとることで信頼関係も深まります。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


>親しい身寄りがなく,自分が亡くなったときのことが心配です。各種支払や葬儀,埋葬のことなど,誰に頼んでおけばよいのでしょうか(死後事務委任)

任意後見契約と一緒に,死後事務委任契約を結ぶことができます。自分が亡くなった後,どんなことをどんな風にしてもらいたいのか,受任者とよく相談した上で書面で契約をしておきます。遺言書を書いて,相続についての自分の意思を伝えることもできます。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


夫婦で暮らしています。近くに頼れる親族はいません。今は2人ともしっかりしていますが,高齢になったり判断能力が低下してからの,施設入所などの契約や財産の管理のことが心配です。(身寄りのいない夫婦)

元気なうちに,今後,どのような生活をしたいか,財産をどのように管理していくかなどを,任意後見契約で決めておけば安心です。信頼できる方に任意後見を依頼しましょう。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


幼い頃から軽度の知的障がいがあります。最近,同居していた母親が亡くなりました。自宅で独り暮らしをするのに不安を感じ,グループホームに入所しようと考えていますが,契約の内容がわからず,独りで手続をするのが心配です。(親亡き後の知的障がい者)

成年後見制度を活用すれば,成年後見人が代わりに契約を結んでくれ,安心です。親族や信頼できる第三者の方に成年後見人になってもらいましょう。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


将来,認知症が進んで,年金の受取や医療費の支払いができなくなったらどうすればいいのでしょうか。(年金の受取・医療費の支払い)

元気な今のうちに,年金の受取や入院の手続,病院への支払い,また,支払のための財産の売却・賃貸などの委任について,任意後見契約で決めておけば安心です。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


すでに認知書画進んでいる父がいるのですが・・・(後見制度の手続)

まず,お父さんに判断能力があるかどうかを判定します。その結果,判断能力が不十分と判断された場合,家庭裁判所に対して法定後見開始の申立てをします。その後,後見人がお父さんをサポートします。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

©2014 神宮司行政書士事務所