Contents
Q1 道路占有許可はどのようなときに必要ですか。
Q2 道路使用許可申請はどのようなときに必要ですか。
Q3 行政書士に依頼できる業務や手続の内容,手順について教えてください。
Q4 申請先はどちらになりますか。
Q5 専用料や手数料はいくらですか。
A1(道路占用許可が必要なる場合)
地下や上空を含む道路上に,一定のものや施設などを設置して,継続して道路を使用する場合は,道路法第32条の規定に基づき,道路管理者の許可が必要となります。
具体的には,電柱や公衆電話といったものや,下水道管やガス管といった埋設管,鉄道・軌道や歩廊・雪よけ,地下街・地下室などが該当します。
専用料が徴収されることもあります。
A2(道路使用許可申請が必要になる場合)
道路は本来,人や車が通行する目的で使用するものです。本来の目的外に使用する場合は,道路交通法第77条の規定に基づき,警察署長等の許可が必要となります。
具体的には,工事などの作業をおこなう場合,石碑や広告板などを設置する場合,露店や屋台を出す場合,イベントや祭礼行事など催事をする場合,街頭でビラを配る場合等です。
各種許可が必要にもかかわらず,許可を取得しなかった場合は罰則の規定があり,手続の際に申請手数料が必要となります。
A3(行政書士に依頼できる業務や手続の内容,手順について)
ご依頼の内容を精査させていただいたうえで,申請書や図面を含む添付書類作成をおこない,申請から許可証の受領まで,事務手続きの代行をおこなっております。許可までの審査に時間を要しますから,お早めにお近くの行政書士にお問い合わせください。
A4(許可の申請先)
道路占用許可は道路管理者。具体的には一般国道のうち指定区間内であれば国土交通大臣,指定区間外や都道府県道の場合は,都道府県知事や政令指定都市の市長,市町村道の場合は市町村長となります。
道路使用許可の場合は,その行為をおこなおうとする場所を管轄する警察署長となります。
A5(専用料や手数料の金額)
専用料は許可内容や規模によって金額が異なります。また手数料は都道府県によって金額が異なります。お近くの行政書士または,提出先の道路管理者,警察署にお問い合わせください。
*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.523,平成28年6月号の記事に基づいています。
許可・認可・届出のご依頼は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで
神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028