Q1 「運送業許可」が必用な事業とは,どのようなものがありますか。
Q2 その中で「一般貨物自動車運送事業」とは具体的にどのようなものですか。
Q3 「一般貨物自動車運送事業」の手続について教えてください。
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A1(「運送業許可」が必用な事業)
運送事業には,トラック等を使用して貨物を運送する「貨物自動車運送事業」やバス,タクシー等で人を運送する「旅客自動車運送事業」があります。さらにその事業の形態や,使用する車両により,貨物自動車運送事業は「一般貨物自動車運送事業」,「特定貨物自動車運送事業」および「貨物軽自動車運送事業」に分類され,旅客自動車運送事業は,「一般乗合旅客自動車運送事業」,「一般貸切旅客自動車運送事業」,「一般乗用旅客自動車運送事業」および「特定旅客自動車運送事業」に細分されます。
1貨物自動車運送事業
①一般貨物自動車運送事業
②特定貨物自動車運送事業
③貨物軽自動車運送事業
2旅客自動車運送事業
①一般旅客自動車運送事業
ア 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)
イ 一般貸切自動車運送事業(観光バス)
ウ 一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー,タクシー・介護タクシー)
②特定旅客自動車運送事業
A2 (「一般貨物自動車運送事業」とは)
一般貨物自動車運送事業は,他人の需要に応じ,有償でトラック・ダンプ・トレーラー・バン等の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。具体的には,会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け,自動車を使用し運送し,その他以下として運賃や料金を受け取る仕事がこの事業にあたります。使用する車両のナンバープレートの色は,緑色地に白文字になっています。通常,これらは総称して「営業ナンバー」または「青ナンバー」と呼ばれ,自家用自動車と区別されています。
A3 (「一般貨物自動車運送事業」の手続について)
一般貨物自動車運送事業をはじめるには,国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必用です。許可申請書は,貨物自動車運送事業法二規定する許可基準,講じ,通達等による適合基準に基づき作成します。この許可申請書は,営業所を管轄する運輸支局へ提出し,その後,国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。申請後,許可に要する期間は,3~4ヶ月で,登録免許税は,12万円です。
平成15年の改正により,要件等も緩和され新規参入しやすくなりましたが,平成20年には,法令試験の導入,社会保険等の未加入対策の強化などが追加され,平成25年には,参入時基準の強化により,許可に要する自己資金が所要資金の2分の1以上から所要資金金額の確保に,加入する任意保険等の保険金額を被害者1名につき5000万円以上から無制限に引き上げられました。今後は,新規開業時には十分な資金が必要となるため,許可申請時には資金調達方法を含めた相談が必要になると思います。
*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.498,平成26年5月号の記事に基づいています。
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