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Q1 農地法に基づく手続にはどのようなものがありますか?
A1 農地法に基づく手続
農地について,農地において権利の移動,設定をおこなう場合や,農地を住宅・駐車場・倉庫・資材置場など農地以外のものにする場合(転用と言います)に農地法3条から5条の規定に基づく手続が必要となります。転用を目的とする手続については,市街化区域内に農地がある場合は届出,それ以外の場合は許可となります。
Q2 行政書士に依頼する場合の業務の内容や手順について教えてください。
A2依頼の内容・手順
手続の見込みの有無の調査をおこなった上で,申請書及び図面を含む添付書類の作成をおこない,申請から許可証や届出受理通知書の受領まで,事務手続きの代行を一括して行っています。まずは,見込みの有無について調査しますので,農地の所在や具体的なご依頼の内容を確認させて頂きます。具体的には権利の移動の場合は,農地の規模や耕作をしている農作物について,転用を目的とする場合は,転用後の用途(建築物を予定している場合はその用途や規模)についてなどです。
Q3 許可の目安になる基準や要件等がありますか?
A3許可基準・要件等
権利の移動を目的とする場合は,人について等,転用を目的とする場合は農地の存する場所について等,詳しく許可基準が定められています。詳しくは,お近くの行政書士または農業委員会にお問い合わせください。
Q4 よくある相談事例とそれに対する対応については?
A4 よくある事例とその手続について
相談事例1 農地を買って,家を建てたいのですが,何か手続が必要ですか。
回答:農地法第5条の手続が必要になります。この場合,市街化区域内の場合は届出,それ以外の場合は許可申請が必要となります。市街化区域以外の場合は,家を建てることができるかを確認する必要があります。また農地法以外の都市計画法など他の法令における条件を満たした場合に家を建てることが可能となる場合があります。
相談事例2 農地を買う場合にも手続は必要ですか。
回答:農地を農地のまま使用する場合でも農地法第3条の許可が必要となります。また,だれでも農地を買うことができるわけではありません。そのほかにも贈与や交換等の場合でも農地法第3条の許可が必要となります。
詳しくは,お近くの行政書士にお問い合わせください。
Q5 最近の動向について教えて欲しい。
A5 最近の動向
農地法や農地に関連する法令については,平成28年4月1日にさまざまな改正がされますし,毎年のように細かな改正は行われています。特に最近ではTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)が妥結されましたし,今後ますます動向に注目していく必要があると思います。
*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.524・525平成28年7・8月号の記事に基づいています。
許認可・届出のご相談は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで
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