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Q1 農地を購入して耕作するに際し、何が必要なのか教えてください。
Q2 その農地法第3条許可を取るために必要な条件を教えてください。
Q3 最低耕作面積はどのくらいですか。
Q4 最近の動向について教えてください。
A1 農地を購入して耕作するのに必要なこと
農地は、その農地の利用目的に応じた農地法の許可を受けなければ、取得したり、賃借したりすることはできません。そのうち、耕作目的で農地を取得する場合は、農地法第3条許可を受ける必要があります。この許可がなければ、売買自体の効力が発生しませんから、当然、所有権移転登記も申請できません。
A2 その農地法第3条許可を取るために必要な条件
農地法上、農地は適正かつ効率的に耕作利用等すべきとしていますから、そのように利用できる者に対してのみ許可されます。農業経営を考慮して、一定程度の集団的耕作等を行うことを要す条件(最低耕作面積条件=下限面積要件)、農作業に従事する条件(年間従事日数条件)、物理的に耕作できる距離である条件(自宅からの通作距離条件)等々の具体的条件があります。
A3 最低耕作面積
農地法では原則、北海道で2ヘクタール(20,000㎡)、都道府県で50アール(5,000㎡)と規定されていますが、近年の法改正により、各市町村に設置されている農業委員会が「別段の面積を設定することが可能になっています。これにより、下限面積要件を10アールや20アールまでさげている農業委員会が多数存在します。検討されている農地の所在地である市町村農業委員会にお尋ねください。
*ちなみに甲府市の下限面積は以下のサイトをご参照ください。
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/nogyo/kagen.html
A4 最近の動向
近年、社会問題化している「空き屋」問題に対する対策の一環として、空き屋とセットで農地を取得する場合には、下限面積要件を1アール(100㎡)まで引き下げる(農地法施行規則第17条第2項の規定による)農業委員会が全国で30を超え、さらに0.01アール(1㎡)まで引き下げる自治体まで現れました。空き屋には隣に農地が付随するケースが多いことへの対策であるとともに、移住支援や耕作放棄地の有効利用にもつながると注目されています。ただし、この特例が使える農地は地番指定で特定され、取得後5年以上の耕作が必要などの条件はあります。それぞれの農業委員会にお尋ねください。
*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)の2018年2月号No.543の記事に基づいています。
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神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028