Contents

Q1 種苗法に基づく品種登録とはなんですか。

Q2 品種登録のメリットは何ですか。

Q3 行政書士業務とのつながりはどういったところにありますか。

Q4 申請や業務において困難な点はどういったことがありますか。仕事を依頼する前に、事前に相談しておくことはなんですか。

Q5 育成者権の効力の例外(「自家増殖」に対する制限を含む。)はありますか。

Q6品種登録に関する最近の動向として、平成29年の法改正に係る注意点や遺伝子組換え植物体について、気をつけるべきポイント等はありますか?

Q7その他の留意事項について

A1 種苗法とその登録品種の要件

植物の新品種登録により、育成者に対する独占的な権利を国が保証し、「UPOV条約(植物の新品種保護に関する国際条約)」に基づき、その種苗の国際取引における保護及び侵害にも対応できる登録制度です。次のような要件を備えた品種が品種登録を受けることができます。

1.区別性

公然知られた品種(既存品種)と比して、重要な形質(植物体の大きさや色、形など植物の種類ごとに定められ告示されています。)で明確に区別できること。

2.均一性

同一世代でその形質が十分類似していること(同時に栽培した種苗からすべて同じものができる。)

3.安定性

増殖後も形質が安定していること(何世代増殖を繰り返しても同じものができる。)

4.未譲渡性

出願日から1年遡った日より前に、出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこと。外国での譲渡は、日本での出願から4年(材木、鑑賞樹、果樹などの木本性植物は6年)遡った日より前に譲渡していないこと。

5.名称の適切性

品種の名称が既存の品種名称や登録商標と紛らわしいものでないこと。品種について誤認混同を招くおそれのないものであること。

A2 品種登録のメリット

植物の新品種を育成した者について、「種苗法」に基づく品種登録により発生する権利が「育成者権」であり、育成者権者は、業として、登録品種の「種苗」、「収穫物」及び「加工品」について、その生産、譲渡、輸出、輸入又は保管等を行う権利を占有することができます。なお、育成者権者に無断で種苗を用い利用育成した場合、育成者権者は以下の民事上の請求を行うことができます。

(1)差止請求
侵害の停止・予防、侵害物等の廃棄を請求することができる。
(2)損害賠償の請求
侵害した者に対し、その損害について金銭による賠償を請求することができる。
(3)信用回復の措置の請求
業務上の信用を回復するのに必要な措置(謝罪広告の掲載等)を求めることができる。

また、上記の民事上の請求の他に育成者権の侵害に対する罰則規定があります。個人が権利侵害をおこなった場合、懲役10年以下、もしくは1000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。
法人の場合は3億円以下の罰金刑が科されます。

A3 行政書士業務との関係について

業務依頼の主な業務は、以下の6項目です。
1)ある農産植物が、どうやら今までにない品種の可能性があるため、その調査。
2)品種登録の出願をしたいが、出願方法(添付書類・提出種苗の提出方法・提出先等)が不明。
3)品種登録の出願後、「補正命令」がきたが、対応の仕方が分からない。
4)品種登録出願をしたが、名称が「商標登録」と重複していることで使用できないため「名称変更命令」がきた。
5)審査の過程で、登録5要件を満たさないため「拒絶理由の通知」がきた。
6)樹木系の実地調査をおこなうときの注意点が分からない。

これらに対応するためには、種苗法における申請過程、必要書類群に対する知識が必要になります。

A4 申請業務におけるむずかしい点、業務依頼する前の事前の相談内容について

種苗法に係る業務は登録が完結するまでに長期(最短で2年ほど、平均すると3年以上)にわたります。新品種であることを立証する「実栽培試験(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 種苗管理センターでおこなう。)」という過程があり、一年草栽培種か多年草栽培種かにもよりますが、新品種の安定性の立証にどうしても時間がかかるという実情があります。調査はどの種の植物群が対象になるか、長期間にわたる業務進行になるためそれに対応する計画が必要となります。
行政書士は守秘義務を課せられてはいますが、さらに業務委託契約書には、「新品種の育成に関する営業秘密」として1)交配、2)選抜に関する記録(交配組み合わせ表等)、3)育種素材の収集、導入に関する情報(分譲元、採集元、自生地等)、4)育種方法(新品種の育成に関する方法)に関する情報(育成過程、培養のノウハウ、突然変異作出に関するノウハウ、倍数体の作出法、細胞融合のノウハウ、DNAマーカーに関する情報等)、5)育成過程のおける将来の特許化にかかわる情報、6)新規作物に関する情報等の定義し記載することが大事になります。

A5 育成者権の効力が及ばないとされる例外について

品種登録により発生する「育成者権」の効力は、次に掲げる行為等には及びません。

(1)新品種の育成その他の試験または研究を目的とした品種の利用

①新品種の育成に使用するため、登録品種の種苗を増殖すること
②登録品種の特性を調査し、登録された特徴どおりのものであるかどうか確認するため、登録品種の種苗を増殖し、栽培すること等

(2)一部の例外を除く農業者の自家増殖

農業者の「自家増殖」とは、農業者(農業者個人と農業生産法人)が正規に購入した登録品種の種苗を用いて収穫物を取得し、その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いることです。
農業者の自家増殖については、原則として育成者権の効力が及びませんが、それを制限する契約を結んだ場合、または種苗法施行規則別表第三に定められた栄養繁殖性植物(地下茎、塊茎、塊根、鱗茎(りんけい)、むかご(ヤマイモなどの葉の付け根に出るわき芽のうち、別の個体になるもの)については育成者権の効力が及び、自家増殖には許諾が必要です。別表第三に定められた栄養増殖性植物の種類については、対象植物を随時拡大することとしています。
自家増殖が禁止されている野菜・果樹 http://www.hinshu2.maff.go.jp/pvr/pamphlet/taiou.pdf

最新の情報につきましては、品種登録ホームページの「関係法令等で」ご確認ください。
http://www.hinshu2.maff.go.jp/act/seido.html

A6品種登録に関する最近の動向として、平成29年の法改正、遺伝子組換え植物体についての注意点

法改正や遺伝子組換え植物体等の注意点について、以下の事項があげられます。
1)法改正にともない、平成30年2月1日から「品種登録電子申請」が可能になりました。また、品種登録ホームページのURLも変更になりましたので、ご注意ください。
【新しい品種登録ホームページURL】http://www.hinshu2.maff.go.jp/
2)未承認の遺伝子組換え植物体であることが判明した品種は、平成29年9月8日現在で数十品種以上存在します。これらの品種については、農林水産省と環境省の指導のもと、すでにわが国の市場への供給は停止されており当該品種を育成・増殖して販売した者が、種子および植付け前苗の改修等を実施しています。
3)遺伝子組換え植物体が予測できたときは、事前の調査のためにも本省への問合せを必須要件とすることは言うまでもありません。そのような場合は、農林水産省 消費・安全局 農業安全管理課までご連絡ください。

A7その他の留意事項

公平に審査をおこなうため、品種登録出願書類は事前に見てもらうことはできませんので、ご注意ください。また、出願後の「補正命令」・「名称変更命令」・「拒絶理由の通知」は発信されますが、出願公表されたことの連絡等特段ありません。出願者自身で品種登録ホームページか、官報を確認する必要があります。
【問合せ】
農林水産省・・・代表03-3502-8111
<食糧産業局知的財産課>
1)品種登録・審査について(出願手続き、登録料の納付等)→種苗審査室登録チーム
2)育成者権について(種苗法、権利侵害、国際関係等)→国際企画班
3)指定種苗について(指定種苗業者の届出、指定種苗の表示等)→種苗産業班
4)その他→総務班
※参考
食糧産業局各課連絡先一覧
http://www.maff.go.jp/j/org/outline/dial/sousyoku_ka.html

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.549・550・551・552、平成30年8・9・10・11月号の記事に基づいています。

お問合せ方法の説明へはこちらをクリック

お問合せ方法の説明へはここをクリック

許可・認可・届出のご依頼は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 080-6685-9886

©2014 神宮司行政書士事務所