ユキマサ君

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Q1 「特殊車両の許可」はどのようなときに必要ですか。
Q2 「特殊車両の許可」の具体的手続の内容について教えてください。
Q3 申請する際に気をつけることがありますか。

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A1(「特殊車両の許可」はどのようなときに必要か)

特殊車両の許可は,積荷状態で,車両総重量が20トン,軸重が10トン,輪荷重5トン,幅2.5メートル,高さが3.8メートル,最小回転半径が12メートルを超える場合に必要となります。前述の項目がひとつでも超過すると必要になるので,セミトレーラーやホイールクレーンなどは許可が必要になる車両が非常に多くなります。ただし,25トンまで積めるトラックが高さだけが4.1メートルある車両は,「新規格車」と呼ばれ道路は限定されますが,許可が必要ない場合があります。

A2(具体的な手続の内容)

特殊車両の許可申請は,新規(1から申請書を作る場合),変更(申請内容を変更する場合),更新(許可期限が迫った申請を延長する場合)の3つがあります。「新規申請」では申請者情報,経路の入力をしていき申請書を作ります。
相談が多く寄せられるのは,超重量,たとえば50トン以上の許可が取れるのか,超寸法,全長が24メートリルを超える車両で許可が取れるのかなどですが,超重量や超寸法でなくとも,○○トン積んでどこまで走りたいという具体的な要望があって,実際に許可が取得できるかどうかを判断して欲しいというケースもあります。

A3(申請する際に気をつけることは)

20トン超のトラックを保有している場合,全長が規定を超えていないため,許可を取得せずに走行していることがありますが,指定道路(重さ・高さ指定)以外はほとんどの道路で許可が必要となります。最近は,特殊車両の取締も厳しくなっていますので,どういった車両が特殊車両に該当するのか,自分の所で保有している車両に許可が必要なのか,わからないことがあれば,お近くの行政書士にご相談ください。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.505,平成26年12月号の記事に基づいています。

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