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Q1 国土法届出とはどのようなものですか? どんな規定に基づいているのですか?
A1 国土法届出の内容と根拠となる法律
国土法届出とは国土利用計画法に基づく届出を表します。国土法は国土利用計画法の略称です。
皆が自分の利益だけを考え勝手に土地を取引したり,利用をしたらどうなるでしょうか? 土地は国民にとってたいへん貴重な財産であり,周りの人の迷惑にならないように大切に利用しなければなりません。国土利用計画法はこうした考えに基づき乱開発や無秩序な土地利用を防止するため,取引の段階から都道府県等に届出を願い審査を行います。その届出に基づいて適正な利用ができるように助言や勧告を行い,快適な生活環境や暮らしやすい地域作りを推進する役割があります。
Q2 届け出が必要になる基準や要件の目安,適用除外の内容等について教えてください。
A2 届けが必要になる基準や要件の目安,適用除外について
届け出が必要な面積は,その土地が市街化区域の時は2000平方メートル以上,都市計画区域の時は5000平方メートル以上,都市計画区域以外の時は1万平方メートル以上となります。売買や交換,代物弁済,共有持分の譲渡,地上権や賃借権の設定・譲渡など主に所有権の移転をともなう取引が届出の対象となります。大きな駐車場の賃貸などの月極や年極の地代を支払うものは対象とならず,届出がいりません。
届出土地が都市計画法のどのような区域か? どのような取引か? 届け出が必要なのか? ぜひ専門家の行政書士にご相談ください。
Q3 最近の動向について教えてください。
A3 最近の動向
国土法の利用計画法の届出は地価高騰を招く土地への投機的な取引の見張りもしています。また,毎年公表される標準土地価格の重要な情報源も担っています。私たち国民の財産である土地が適切で有効に利用されるように監視している法律です。
Q4 国土利用計画法の届出を行政書士に依頼する場合の流れ,用意すべき書類等について教えてください。
A4 依頼の流れ及び用意する書類
国土利用計画法は,取引契約締結後2週間以内に行うように定められております。そのため,取引の内容や所在地番,土地の対価の額,土地利用の目的や規模などの詳細をお伺いします。添付図書として,土地取引の契約書,その土地の所在を表す地形図,土地利用の概略を示す計画図などが必要になります。取引契約締結後は直ちにご依頼ください。
Q5 よくある相談事例とそれに対する対応について教えてください。
A6 よくある相談事例とその対応
「届出義務期間の2週間が経過してしまいました」
このようなご相談がよくあります。その場合でも遅延報告書を添付して,提出できます。放置すると,届出と遅延報告書提出の催促があります。悪質な場合は,国土利用計画法による罰金が課せられる場合があります。ご注意ください。
Q6 その他
A6 その他の注意
一定規模の土地は契約に基づく売買が完了したら終了ではありません。「国土利用計画法という法律があり,届出が必要なんだ。」そう思ったら街の法律家,行政書士に相談してください。
*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.526・527平成28年8月・9月号の記事に基づいています。
許認可・届出のご相談は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで
神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028