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Q1 エコアクション21とはどのようなものですか。
Q2 エコアクション21に取り組むメリットは何ですか。
Q3 エコアクション21に取り組むための手続きを教えてください。
Q4 認証・登録に要する費用や取組期間はどの程度ですか。
Q5 行政書士がエコアクション21の認証支援をするメリットは何ですか。
Q6 最近の動向はどうなっていますか。
A1 エコアクション21とは
エコアクション21とは、すべての事業者が環境への取り組みを効果的かつ効率的におこなうことを目的として、環境省が策定した「ガイドライン」です。2004年10月からこのガイドラインに基づき、取り組みをおこなう事業者を審査し認証・登録する制度が始まり、2018年4月末現在で7,997事業者の登録があります。
エコアクション21の主な特徴は以下のとおりです。
(1)中小企業でも取り組みやすい「環境経営システム」で、事業者のさまざまな問題の改善に役立つ。
(2)CO2、廃棄物排出量、総排水量、化学物質使用量の削減活動により、環境負荷を低減させる。
(3)環境への取り組みの結果を「環境活動レポート」で公表するので、社会の信用が得られる。
A2 エコアクション21に取り組むメリット
企業がエコアクション21に取り組む主なメリットは次のとおりです。
(1)業種別ガイドラインに沿って取り組むことで、「環境経営システム」、「環境への取組」、「環境報告」を総合的に進められる。
(2)環境面だけでなく、経費の削減や生産性向上、目標管理徹底により経営面の効果も上がる。
(3)多くの大手企業が、環境への取り組みや環境経営システムの構築を取引条件の一つとしており、これに対応することができる。また、認証・登録にあたり自治体の補助や入札参加資格審査での加点を受けることができる場合があり、「優良産廃処理業者認定制度」においても、この認証取得が要件の一つとなっている。
(4)銀行等の多くの金融機関で、取り組み事業者への低利融資制度が始められている。
(5)認証を受けることで、社会的な信頼を得ることができ、また、環境活動レポートを作成し、外部に公表することにより、取引先や消費者等からの信頼性が向上し、企業の社会的責任(CSR)活動の一環にもなる。
(6)審査の際、エコアクション21審査人から取り組みに関する指導・助言を受けられる。
(ここがISO14001との大きな違いです。)
A3 エコアクション21に取り組むための手続き
エコアクション21ガイドラインに基づき、以下の流れで取り組みます。
① 環境負荷を把握し、その削減のための目標を立てる(Plan)
② ①で立てた目標達成の取り組みを実践する(Do)
③ ②の取り組み結果を評価(Check)し、改善につなげる(Action)
④ ①~③の取り組みを環境活動レポートにまとめる
⑤ 審査の申込(最寄りの地域事務局に申し込む)
⑥ 審査の実施(書類審査、現地審査の実施)
⑦ 認証・登録される(ロゴマークが使用できる)
A4 認証・登録にかかる費用、取り組み期間
認証・登録にかかる費用は、組織の業種や規模によって異なりますが、ISO14001より比較的低い審査料金に設定されています。
例:建設業(従業員31人以上60人以下)の場合 ※消費税や交通費は別途必要
・1年目の登録審査料金(12.5万円)及び認証登録料(10万円)
・2年目の中間審査料金(10万円)、2回目以降は5万円。
・3年目の更新審査料金(10万円)及び更新登録料(10万円)
・4年目以降は、中間審査、更新審査の繰り返しとなります。
審査を受けるための取り組みにかかる期間は、おおむね半年から1年程度は必要です。
製造業、建設業、産廃処理業など比較的環境負荷の大きな組織は、現状把握に時間がかかります。
A5 行政書士がエコアクション21の認証を支援するメリット
(1)環境経営支援により、顧客の経営改善や企業価値が向上します。
(2)環境関連法に関する許認可・届出の支援を受ける。
(3)持続可能な社会形成に貢献できる。
環境関連法は幅広く多岐にわたっています。許認可業務の専門家の行政書士から幅広く支援・相談を受けることができます。
A6 最近の動向
環境省は、社会情勢の変化やISO14001の大幅改訂をふまえ、「エコアクション21ガイドライン(2009年版)」を改訂し、「エコアクション21ガイドライン(2017年版)を公開しました。今回の改訂の趣旨は以下のとおりで、中小企業等により幅広く「環境経営」に取り組んでもらい、その結果、企業価値の向上につなげて欲しいという狙いがあります。
(1)より多くの事業者に取り組んでいただくため。
(2)より企業価値向上に資する取り組みとするため。
(3)より多様な関係者との対話を促進するため。
(4)より制度の信頼性を高め、事業者への質の高い支援をおこなうため。
*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.547・548,平成30年6・7月号の記事に基づいています。
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