2016年7月30日

成年後見
自分が選んだ人に必ず自分の後見人になってもらえるのでしょうか(任意後見)

1.任意後見契約(任意後見契約に関する法律第2条) 本人の判断能力が精神上の障害で不十分になったとき,自分の療養看護・財産の管理についての代理権を,後見人に与える委任契約です。 代理権を与える後見人をだれにするか,療養看 […]

続きを読む
©2014 神宮司行政書士事務所