ユキマサ君

ユキマサ君

Q1 なぜ「車庫証明」の手続が必要なのですか。
Q2 「車庫証明」にはどのような手続が必要ですか。
Q3 よくある問い合わせや注意事項があれば教えてください。

Contents

A1(なぜ「車庫証明」の手続が必要か)

違法駐車,中でも放置駐車が,直接的にも間接的にも,交通事故や交通渋滞の大きな原因となっています。自動車の所有者等に対して自動車の保管場所(車庫)を確保し,道路を車庫替わりに使用しないことを義務づけるため,法律で定められています。

A2(「車庫証明」にはどのような手続が必要か)

自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書に(申請用紙については警察署交通課窓口にあります。)それぞれ2通ずつ必要事項を記入し,うち1通に都道府県で定める証紙を添付します。ほかに保管場所として使用する権限を有することを証明する書面(自分の土地・建物の時は自認書,他人の土地・建物のときは使用承諾書又は賃貸借契約書などのいずれか一つ),配置図(保管場所の寸法,出入口の寸法,道路の幅員)を図示し,それらを自動車の保管場所(車庫)を管轄している警察署交通課の窓口に提出します。警察によって違いますが提出後3~4日で車庫証明はおあります。

A3(よくあり問い合わせや注意事項は)

車庫証明は,新車を購入したとき,中古車を購入し使用の本拠の位置を変更したとき,引っ越し等で住所等の使用の本拠の位置を変更したときなどに必要となります。その申請,届出は原則,引っ越しなど住所が変わった駐車場を変更した日から15日以内です。
保管場所にも条件があり,
①自動車の使用の本拠との距離が2㎞を超えないこと。
②自動車を支障なく出入りさせることができ,かつ自動車の全体を収容できること。
③道路外の場所であること。
をクリアする必要があります。
簡単なように思えるかも知れませんが,忘れてはならない手続の一つです。不明点がございましたら,お近くの行政書士にご相談ください。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.495,平成26年2月号の記事に基づいています。

お問合せ方法の説明へはこちらをクリック

お問合せ方法の説明へはここをクリック

車庫証明のご依頼は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

©2014 神宮司行政書士事務所