Q1 「建築士事務所登録」はどのようなときに必要ですか。
Q2 「建築士事務所登録」の手続について教えてください。

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A1(「建築士事務所登録」はどのようなときに必要か)

建築士には「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3つの種類があります。それぞれ「一級建築士」は国土交通大臣の,「二級建築士」と「木造建築士」は都道府県知事の免許を受け,各々建築士の名称を用いて設計・工事監理を行う資格を有するものが,建築士と称されます。

軽微な物置程度であれば日曜大工で立てる人も多いでしょうが,人が住む建物となれば基準に則った,しかも安全で快適な住環境が必要です。街で目にする住宅のほとんどは「建築士事務所登録」を受けた方の設計・工事監理のもとに建築されたものです。建築士の資格を有するだけでは,単に「資格者」だけにとどまります。建築士法第23条にある以下の業務を行うために「建築事務所」を開業するためには,それぞれが持つ免許に応じて「事務所登録」が必要になります。

ユキマサ君

ユキマサ君

1.建築物の設計
2.建築物の工事監理
3.建築工事契約に関する事務
4.建築工事の指導監督
5.建築物に関する調査又は鑑定
6.建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

建築士の種類と免許

①一級建築士 国土交通大臣の免許
②二級建築士 都道府県知事の免許
③木造建築士 都道府県知事の免許

A2(「建築士事務所登録」の手続)

申請は「個人又は法人」の二つに大別され,それぞれ申請書類があります。申請書類は各都道府県の建築士会で配布されています。必要な書類を都道府県の建築指導部建築士係に提出し,登録を行いないます。登録手数料は,都道府県により金額が異なることがありますが,一級建築士で2万円,二級建築士で1万5000円程度となっています。

建築士事務所登録の登録有効期間は5年です。継続して業務を行う場合は,満了月の二ヶ月から30日前までに更新の登録申請が必要です。また,建築士事務所の開設者は毎事業年度経過後,3ヶ月以内に「設計等の業務に関する報告書」を都道府県知事に提出する必要があります。

*この記事は月刊「日本行政」のNo.506,平成26年1月号の記事に基づいています。

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