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当事務所では相続・遺言のご相談や支援をおこなっています。

相続手続に支援,遺産分割協議書,遺言などでお悩みでしたら当事務所までお電話ください。 神宮司行政書士事務所 

遺言書の検認

1 遺言書が出てきたら

 遺言書が出てきたら家庭裁判所に遺言書の検認をお願いする必要がありま
す。遺言書に封がしてあったら開けないで封をしたままの状態で検認を受けま
す。検認とは原本のコピーをとり現状を保存するとともに偽造を防止します。
 公正証書による遺言については検認の必要はありません。

 検認を受けないで遺言を実行したり,開封をしたりしますと5万円以下の過
料に処せられることがありますのでご注意ください。

 検認を受けなくても遺言の効力がなくなるわけではありません。また,検認
によって遺言の有効性が保証されるわけではありません。一種の証拠保全の手
続です。有効性を争うのには別の訴訟手続をとる必要があります。

 検認を受けないことによる不利益としては前述した過料の他にも発生しま
す。例えば,不動産の登記ができない,貸金庫を開けることができないなどで
す。

2 申立に必要な費用

 申立に必要な費用は次のようになります。遺言書1通につき収入印紙800
円分。それに,裁判所が関係者に連絡するのに必要な郵便切手代です。以上が
裁判所に直接支払う費用です。

 それ以外に遺言者(亡くなった人)の生まれてからなくなるまでのすべての
戸籍,相続人全員の戸籍謄本を取り付ける必要があります。謄本の発行手数料
は戸籍謄本1通450円,除籍・改製原戸籍謄本1通750円かかります。こ
の経費も馬鹿になりません。


3 検認手続の流れ

1 遺言書の検認を家庭裁判所に申立
2 家庭裁判所から相続人宛に検認をおこなう日を通知
3 申立人は遺言書,印鑑その他を持参して検認をおこなう日に家庭裁判所に
出頭
4 出席した相続人などの立ち会いのもと遺言書を検認(封書であれば開封
も)
5 遺言書の検認済証明書を申請・発行(1通につき手数料150円)

 検認をおこなう日に相続人全員が出席する必要はありません。出席するかど
うかは各相続人の判断に任せられています。全員が揃わなくても検認手続はお
こなわれます。

 遺言を執行するためには遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です
ので必ず申請して家庭裁判所に発行してもらってください。

4 検認に必要な期間

 検認手続には1,2ヶ月はかかってしまいます。

 検認の手続に必要な遺族の手間や費用を考えますと公正証書遺言が遺言時に費用はかかりますがすぐれているのではないでしょうか。

 詳細は家庭裁判所のホームページをご覧ください。
  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/

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        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

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