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自筆証書遺言作成にあたっての留意事項

参考:自筆証書遺言の例

遺言書を自分でつくろうとするときには,細かいことが気になるものです。よくでてくる疑問について解説しました。13のQ&Aにしました。

1 遺言書に使用する用紙
用紙は自由、大きさも自由。保存に耐える物が望ましい。

2 筆記用具
筆記用具も自由。改ざんの恐れがない万年筆、ボールペンなどを使用するのが望ましい。鉛筆は避けた方が良い。

3 タイトル
タイトルはなくてもかまわないが一般的には「遺言書」「遺言」「遺言状」などとする。

4 作成年月日
西暦、元号など書いた日付が特定できれば良い。「満70歳の誕生日に」と書いても日付が確定できるのでかまわない。10月1日、平成23年10月吉日などの表記では遺言書記載日が特定できないため遺言書そのものが無効となる。

5 名前
名前は戸籍上の氏名が望ましい。通称名、ペンネーム、雅号、芸名などでもかまわないが、その名で本人が確定することが必要となるので避けた方が良い。住所、生年月日を同時に記載すると本人を正確に特定できる。

6 使用する印鑑
実印(市町村への届出印)でなくともかまわない。訂正の箇所を示す印も署名のところに使用した同一の印を使用すること。遺言書が複数枚数になったときには割印を押すがこの印も同一印を使用すること。

7 訂正の仕方
訂正の仕方は法律で決められた方法で行わないとその変更はなかったことになってしまう。間違えたときには全文を書き直した方が間違いがない。

8 不動産の表記
登記簿謄本の通りに記載する。未登記であれば固定資産税課税台帳登録証明書記載どおりとする。

9 金融資産の表記
銀行:銀行名、支店名、預貯金の種類、口座番号
株式:会社名、株数
金融資産が特定できるように記載することが肝要。

10 その他の財産
どの財産なのかはっきり特定できるように書く。

11 法定相続人、それ以外の受遺者の指定
相続させる相手、遺贈する相手が特定できるように指定する。同姓同名などで紛らわしい場合は生年月日や住所を添えれば明確に特定できる。

12 遺言書の保管
紛失しないように保管するとともに相続が発生して時には遺言がなされていることがすぐ分かるような方策を立てておくことが望ましい。たとえば、遺言書を封筒に入れ遺言書在中とその封筒に上書きをする。封をして信頼できる知人に託するとともに家族に遺言書を知人に預けてある旨を知らせておくなどの措置を執る。
保管、裁判所での開封手続、裁判所での検認手続などを考慮すると公正証書遺言が望ましいことになる。ただし、費用などがかかる欠点がある。

13 遺言の撤回、変更 
遺言を撤回するには新しい遺言書で以前に作成した遺言のすべてを撤回して改めて遺言をやり直せば良い。撤回せずに新たな遺言書を作成した時は以前の遺言の内容と矛盾するときには新たな遺言書の内容に改められたものと見なされる。遺言書そのものを破り捨てる。遺言の対象となっている遺産を売却したり、壊してしまうなどの方法もある。 遺言の方式はそのつど違う方式であっても撤回、修正は有効である。

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