Contents

当事務所では相続・遺言のご相談や支援をおこなっています。

相続手続に支援,遺産分割協議書,遺言などでお悩みでしたら当事務所までお電話ください。 神宮司行政書士事務所 

ひとつでも当てはまれば,相続時に遺産分割協議をめぐってもめる可能性がひそんでいます。

まずはチェック

  1. 子どもたちの兄弟仲が悪い。
  2. 長男(長女)より次男(次女)に教育費や結婚資金をたくさんかけた(またはその逆)。
  3. 絶縁状態の子供がいて,連絡先が判らない。
  4. 海外で生活している子供がいる。
  5. 夫婦に子供がいない。
  6. 相続人の死亡の順序によっては遺産分割を別のものにしたいという希望がある。
  7. 長男が親と同居して,親の預貯金を管理している。
  8. 長男でない子どもと同居している。
  9. 離婚後,再婚をした夫で,先妻との子がいるが後妻との間には子がいない。
  10. 先妻との間に子どもがおり,後妻との間にも子どもがいる。
  11. すでになくなった兄弟姉妹に子供(親から見ると孫)がいる。
  12. 妻と離婚調停中。
  13. 素行が悪い子どもには相続させたくない。
  14. 長男の嫁が介護をしてくれている。
  15. 長男の嫁や連れ子にも相続をさせたいと望んでいる。
  16. 内縁関係のある女性に財産を譲りたい。
  17. 妻以外との間にできた認知していない子供がいる。
  18. 結婚相手に連れ子がいるが,養子縁組はしていない。
  19. 先妻との間の実子と再婚相手の連れ子がいる。連れ子とは養子縁組をしている。
  20. 相続人が誰もいない。お世話になった人に贈与したい。
  21. 妻の介護を条件に遺産を分割したい。
  22. 障害のある子に多くの財産を残したい。
  23. ペットの面倒を自分の死後診てもらいたい。
  24. 財産は家と土地であり,後はわずかな預貯金のみ。
  25. 長男名義の口座を作り預金をしていた。
  26. 生命保険の受取金額が高額になる。
  27. ゴルフ会員権,美術品・骨董品・宝石などの趣味にかかわる高価なものがある。
  28. 非上場会社を経営し,親族が後継者である。
  29. 事業に必要な特殊技術の特許がある。
  30. 農業を営んでいるが,相続人である子どもは農業を続ける意思がない。
  31. 死後も賃料などの収入が見込める財産(アパートなど)を持っている。
  32. 著作権などの知的財産がある。
  33. 本家,分家のこだわりがある。
  34. 特定の宗教に傾倒している。または,相続人のなかに特定の宗教に傾倒している者がいる。
  35. 無形資産(家元・宗教的地位など)がある。

ひとつでも当てはまるようでしたら,遺言書の作成を検討することをお勧めします。

お問合せ方法の説明へはこちらをクリック

お問合せ方法の説明へはここをクリック

遺言・相続に関するお困りごとのご相談は神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

©2014 神宮司行政書士事務所