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当事務所では相続・遺言のご相談や支援をおこなっています。
相続手続に支援,遺産分割協議書,遺言などでお悩みでしたら当事務所までお電話ください。 神宮司行政書士事務所
遺言書に書かれるものとして法定遺言事項と付言事項とがあります。
遺言書に書かれたもののすべてが相続人を拘束するものではありません。法定遺言事項は遺族を拘束します。それ以外の遺言書記載事項は遺言をするものの希望としてのメッセージですので,そのメッセ-ジに従うか従わないかは残されたものの自由です。
1.法定遺言事項
法定された遺言事項は四つのカテゴリーに分類ができる。
1.相続の法定原則の修正
2.相続以外の財産処分
3.身分関係に関する事項
4.遺言の執行に関する事項
(内田貴「民法Ⅳ補訂版親族・相続」東京大学出版部 2005年頁462以下参照)
それぞれの詳細は以下の通り。
(1)相続の法定原則の修正としての事項
法律で決められている原則とされる相続の規定に,本人の意思を反映させるために,遺言をすることを認めています。遺言をしないと,民法の相続の原則がそのまま適用されてしまいます。
①相続人の廃除、その取消し
②相続分の指定
③遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止
④特別受益の持戻免除
⑤遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示
⑥遺留分減殺方法の定め
(2)相続以外の財産処分
①遺贈に関する定め
②財団法人設立のための寄附行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)
③信託の設定
④生命保険金及び傷害疾病定期保険金の受取人変更
⑤祭祀主宰者の指定
(3)身分関係に関する事項
①認知
②未成年後見人の指定
③未成年後見監督人の指定
(4)遺言の執行に関する事項
①遺言執行者の指定
②復任権、複数の場合の任務の執行、報酬
2.付言事項
たとえば,エンディングノートに書きだしたものがあなたが家族に言い残しておきたいことですが,その言い残したすべてが残された家族を法的に拘束するものではありません。
言い残したことがそのまま法律的な効力を持つものは,上に述べたように法律で決められています。
つまり,法定された遺言事項以外も付言事項として遺言書に記載できるますが、遺された者を拘束はできません。
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