Contents
当事務所では入国・在留資格取得・永住・国籍取得のご相談や支援をおこなっています。
入国・在留資格・永住・国籍取得のご相談は当事務所までお電話ください。 神宮司行政書士事務所
外国人が入国,在留にあたってのいろいろな申請・届出は,原則として外国人本人,代理人などに限定されています。
しかし,それではあまりに不便であるために申請取次制度が用意されています。申請取次制度を利用すると,地方入国管理局などへの出頭する必要がありません。外国人本人や代理人は仕事や学業に専念でき,負担が軽減されます。
申請取次の業務が認められている者として
①行政書士
②弁護士
③旅行業者
④外国人の受け入れ機関等の職員
⑤公益法人の職員
⑥その他
となっています。
申請取次ができる者は以上の通りですが,それぞれの資格により取り次ぐことができる範囲が決められています。
行政書士が取り次ぐことができる業務は
①入国前
「在留資格認定証明書交付申請」
②入国後
「在留期間更新許可申請」
「在留資格変更許可申請」(永住許可を含む)
「資格外活動許可申請」
「就労資格証明書交付申請」
「再入国許可申請」
「在留資格取得許可申請」
「在留カードに係る申請・届出・受取」
③「申請内容の変更申出」
④申請取次ではないもの
「証印転記の願い出」
「仮放免許可申請」
「帰化の申請」
以下に財団法人入管協会の「申請取次制度の概要」から申請等の種別と申請等の取次を行うことができる者という図を掲載します。

申請の種別と申請の取次を行うことができる者
入国・在留資格・永住・国籍取得のご相談は神宮司行政書士事務所まで
神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028