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当事務所ではクーリング・オフの申出,内容証明の発送の支援をおこなっています。

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1.内容証明郵便不達発生の事由

内容証明郵便で送ったからといって,必ず相手に届くわけではありません。次のような理由によって相手に配達できないことがでてきます。

①相手が内容証明郵便の受取を拒否した。
②配達員が相手に内容証明郵便を手渡すことができなかった。

ア 相手が留守で内容証明雄弁が手渡せなかった
イ 転居先が不明だったため内容証明郵便が配達できなかった
ウ 配達先住所が不完全であったり,宛名住所に該当がなくて担いよう証明郵便が配達ができなかった

以下,内容証明郵便が相手に届かない場合の事由別にそれに対する対処方法,内容証明の効果についてみていきます。

2.内容証明の受取拒否の場合
①相手方本人が受取を拒否

受取拒否をした時点で相手に内容証明郵便の記載内容の意思が「到達」したとみなされます。

相手が受け取ると不利になると考えて受取を拒否することがあります。しかし,受取を拒否して内容証明郵便の記載内容を読んでいなくても,内容証明郵便記載の意思が伝わったと判断されます。
「受取拒否」と書かれた付せんがつけられて,差出人に返送されますが,それが相手方に差出人の意思が「到達」した証拠となります。

②本人以外の同居人の受取

本人が受け取っていなくて,その同居人,家族,会社の従業員が受け取った場合でも,本人が受け取ったと同じ効果があります。内容証明郵便記載の意思が「到達」したことになります。

3.留守で不在の場合
①不在時の郵便局の処理(保存期間経過のための返還)

保存期間が経過したために発信者に内容証明郵便が差出人に返送される手順は以下のとおりです。

1 内容証明郵便は、配達時に不在であれば、そのまま不在票が投函されます。
2 一週間の留置期間、郵便局において保管されます。
3 この留置期間(1週間)の間に不在票をみた受取人が、再配達の依頼を行えば、改めて配達されることになります。
4 一方、再配達の依頼をされないまま1週間が経過してしまうと、内容証明郵便は、「不在のため保管しましたが,保険期間が経過しましたので返送します」と記載された付せんが添付されて差出人に返送されます。

②保存期間経過による返還の場合の内容証明郵便の効果

「到達」の効果は発生しません。つまり,「受取拒否」には「到達」の効果が発生しますが,「保存期間経過による返還」に「到達」の効果は発生しません。ただ,到達を認めた最高裁の判決がありますので認められる場合もあるといえます。

 遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
平成10年6月11日最高裁判決http:www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52615&hanreiKbn=02

③保存期間経過による返還への対処法

ア 直接相手の家を訪問

内容証明郵便と同一の内容を記載した書面をもって,直接相手の家を訪れて相手に直接手渡す。この場合には,受領書を受け取り,さらに証人をともなって訪問するのが望ましいでしょう。

イ 特定記録郵便を送付

内容証明のコピーを特定記録郵便で送ります。特定記録郵便は「配達の際は、受取人の郵便受箱に配達(配達の記録〔受領印の押印又は署名〕はなし)」というものです。したがって,すくなくとも内容証明郵便が保存期間経過で返送される住所において相手の宛名で郵便物が届いていることの証拠になります。
特定記録郵便http://www.post.japanpost.jp/lpo/tokutei/
この方法は受取拒否の場合にも有効です。

つまり,特定記録郵便の送付は,「受取拒否や不在による保管期間経過が、どのような趣旨の書面であるかを認識して、意図的に受領しなかった」との推認を家庭裁判所によって受けられる可能性が高くなるということです。

ウ 相手に届くまで内容証明郵便を相手に送付

あまりお薦めできる方法ではありません。内容証明郵便には発送のたびに料金がかかります。また,それに費やす手間や時間も馬鹿になりません。一番問題なのは期限がある「意思送達」には使えない方法であるという点です。

4.転居先不明・宛名住所なし・該当なし
①宛名住所に不備がある場合の差出人への返送

転居するにあたって郵便局に転居先の連絡をおこなっていないなどのために,宛先の住所に相手が住んでいないために内容証明郵便が差出人に返送されることがあります。また,宛先の住所が不完全であったり,宛先住所に人が住んでいないことで内容証明郵便が差出人に返送されることもあります。また,宛先住所が存在しないこによる返送もあります。

②宛名住所不備などによる差出人返送の場合の内容証明郵便の効果

この場合の内容証明には「到達」の効果は認められません。つまり,内容証明郵便を結果的には送らなかったと同じことになります。

③宛名住所不備などがある場合の対処法

ア 現在の住所を調査
相手の現在の住所を知っていそうな人にたずねる。住民票の移動の手続をしているのであれば,現在の住民票を調査する。などの方法によって相手の現住所を確認する必要があります。

イ 公示による意思表示(公示送達)
裁判所を通じて公示による意思表示(公示送達)の手続をとります。公示送達を実施すると,官報などに掲示がなされます。一定期間が過ぎると,相手方に意思表示が「到達」したとみなされます。
公示送達には費用や時間がかかります。重要な事項についてに限っての利用ということになるでしょう。

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