夫に死別した妻が再婚後に離婚。離婚後の姓の取扱い。

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1.事例

「山田さんという女性が結婚して夫の姓である田中を名乗っていた。夫がなくなった後,海山さんと結婚して海山を名乗っていた。」その後,海山さんと離婚した女性が名乗れる姓はどの姓になるのでしょうか。
山田→田中(結婚・死別)→海山(結婚)→□□(離婚)という流れについて考えてみましょう

2.離婚と氏

結婚するときに姓(法律用語では氏という)を変えた人は離婚のときに姓を元に戻すと決められています。ただ,離婚して3ヶ月以内であれば結婚しているときに使っていた姓を届けることによってそのまま使うことができます。

3.離婚の際に称していた氏の続称

結婚しているときに使っていた姓を届け出ることによってそのまま使うことができます。ここでは「海山」を離婚後も名乗っていきます。

4.婚姻前の氏に復帰

結婚前の姓に戻るのが原則だと民法は決めています。それでは,結婚前の姓とは海山の前の死別した夫の姓である「田中」でしょうか。それとも,実家の姓である「山田」でしょうか。死別した前夫の姓「田中」でも実家の姓「山田」でも本人の希望によって名乗ることができます

(1)死別した前夫の氏

死別した前夫の姓「田中」に戻るのは理解しやすいと思います。離婚前の姓は「田中」ですからそれに戻るのは文字通りです。

(2)婚姻前の実家の氏

婚姻前の実家の氏である「山田」姓にまでさかのぼって戻れるの夫である「田中」さんが死亡したときだけです。これが,田中さんと離婚したのでは「山田」の姓には戻れません。
その理由は離婚がおこなわれたときには当然に元の姓に戻らなければなりません。離婚した後いつでも好きなときに姓を改めればよいわけではないのです。

ところが配偶者との死別のときには,元の姓に戻るかあるいは嫁ぎ先の姓を名乗っているかは残された配偶者(妻)の自由です。また,結婚前の姓に戻す期限も決められていないのです。ですから,気が向いたときいつでもかまいません。

まず,海山さんと離婚した女性は海山さんとの結婚前の姓である「田中」に姓を戻します(復氏といいます)。
次に,田中さんとは死別していますので,いつでも好きなときに死別した夫の「田中」姓から山田姓の前の実家の姓「山田」に戻ることができます。

4.結論

結局,この女性は海山さんとの離婚によって選べる氏(姓)は「山田」「田中」「海山」の3つのうちどれでも好きな氏(姓)を名乗れるということになります。

        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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