ユキマサ君

ユキマサ君

Q1 「旅客運送事業」とは具体的にどのようなものですか
Q2 「旅客運送事業」の手続について教えてください。
Q3 これからの動向や相談時の注意点を教えてください。

Contents

A1(「旅客運送事業」とは)

自動車運送事業(ナンバープレートが青色)は,大別して「貨物運送事業」と「旅客運送事業」に別れます。「旅客運送事業」は他人の需要に応じ,有償で,自動車を使用して旅客を運送する事業で,「特定旅客」と「一般旅客」に別れ,更に「一般旅客」は三種類の事業,乗合・貸切・乗用に細分化されています。この内,「特定旅客」とは運送需用者が単数のグループに特定されること,たとえば「○○ホテルの利用客」「○○幼稚園の児童および付添人」で車両には「○○ホテル」「○○幼稚園」と表示して運行することになり他の旅客を乗せることはできません。これに対し,不特定多数の運送需用者を乗客とする「一般旅客」の「乗合旅客」とは,運行経路を決めて,定時に運行する「路線バス」のことです。次に「貸切旅客」とは,不特定の団体が貸切契約で利用する「観光バス」を言います。更に「乗用旅客」とは乗車定員10名以下の乗用車を使用してい運行する「ハイヤー・タクシー」となります。この乗用旅客のうち旅客を要介護者などに限定したものを「介護タクシー」と俗称しています。

自動車運送事業は次のように区分されます。
1 旅客自動車運送事業

①一般旅客自動車運送事業

ア 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)
イ 一般貸切自動車運送事業(観光バス)
ウ 一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー,タクシー・介護タクシー)

②特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じる)
「○○ホテルの利用客」「○○幼稚園の児童および付添人」などの専用

2 貨物自動車運送事業

①一般貨物自動車運送事業
②特定貨物自動車運送事業
③貨物軽自動車運送事業

A2(「運送事業」の手続)

1.新規許可申請(新たに事業を経営しようとする場合)
2.事業計画変更許可申請(事業施設営業所等を新設したり,移転したりする場合)
3.事前届けまたは事後届け(車両の増車・減車他)
4.年度ごとの事業報告書その他
「旅客運雑事業」に関する手続については,上記のようなものがありますが,近年,新規参入は限定的で,事業承継関連や,営業譲渡,会社の合併および分割(それぞれ事前に許可申請が必用)などの事例が多くなっています。また,運転手の過労運転防止を管理する帳票書類の作成保管(法令遵守)に関する相談も増加しています。

A3(これか露の動向や相談時の注意点)

国交省の規制緩和政策が一転し規制強化となっている現状で,事業施設の確保や人的資格者の雇用,皿には会社の役員構成によっては,許可又は認可の要件を満たさないため却下処分になり多大な損失を被る確率が高くなってきています。また,乗用旅客運送については,これから法令改正が予定されていることから,今後も情報収集が必要です。事前の相談で回避されるリスクもあります。ぜひ,専門家である行政書士にご相談ください。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.499,平成26年6月号の記事に基づいています。

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