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当事務所では相続・遺言のご相談や支援をおこなっています。
相続手続に支援,遺産分割協議書,遺言などでお悩みでしたら当事務所までお電話ください。 神宮司行政書士事務所
公正証書遺言の手続
1. 公正証書は自筆証書より公的証明力が高いといえる。費用はかかるが公正証書にした方が望ましいケースもある。
・不動産、有価証券などそれなりの財産がある。
・障碍などのために文字が書けない。
・相続人以外の者への遺贈、子供の認知、相続人の廃除など推定相続人の利害に関係。
・遺言の内容が複雑である。
2.証人が2名必要となる。
(証人になれない人)
・相続人、受遺者
・相続人および受遺者の配偶者と直系血族
・公証人の配偶者や四親等以内の親族、公証人役場の書記官や職員
・遺言の内容が読めなかったり、理解できない者
・未成年者
なお、遺言する人の兄弟姉妹で遺言作成時に相続人でない場合は証人となれる。
3.公正証書作成にあたっての必要書類
・本人の印鑑証明書
・相続人と本人との関係が分かる戸籍謄本
・遺贈者の住民票あるいは氏名、生年月日、住所、職業
・不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書(固定資産税の納税通知書でも可)
・預金通帳のコピーなど
・その他の相続の対象となる資産を特定できる資料
・遺言の内容を記したメモ
・証人の氏名、住所、生年月日、職業
・遺言執行者を指定するときはその者の氏名、住所、生年月日、職業
・その他公証人から要請された資料
4.手続
(1)公証人との事前打ち合わせ(本人でなくとも良い)
(2)公正証書作成(本人、証人,公証人が同席の上作成)
(3)正本、謄本を本人が保管(再発行が可能)、原本は公証役場に保管。遺言者が120歳に達するまで原本が公証人役場に保管され、申立によって期間が延長される。
5.公証人への手数料
総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です。
妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させるという遺言の対象者が二名である場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となる。
ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、結局は上記で計算した手数料それぞれの額に1万1000円を加算した額が手数料となり、妻一人の時は5万4000円、妻と長男2名の時は8万3000円が手数料となる。
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