大雪による農業用ハウス等の撤去,修繕,再建の助成金申請(山梨県)

昨日(平成26年6月13日(金)),山梨県行政書士会と山梨県とにおける「大規模災害時における協定書」に基づき,助成金交付申請書作成のための行政書士への説明会が開かれました。
山梨県からは山梨県農政部農業技術課農業教育・資金担当である課長補佐の雨宮真一さんがお見えになり,説明をいただきました。

各市町村の受付の準備がととのいしだい担当行政書士が「助成金申請書類の作成の支援」をいたします。

Contents

農業用ハウス等の撤去,修繕,再建の助成金申請

条件などの詳細につきましては農林水産省の下記パンフレットをご覧ください。

補足事項

①三社の見積もり合わせが必要になります。県内外の業者。現在山梨県のハウス建築業者は7社だそうです。ただし,本年,3月27日以前着工のものは不要です。
②撤去は自己負担なし。
③修繕・債権は自己負担は1割。
④事前着工が可能(補助金申請前の着工もかまいません)。
⑤届出の市町村は属地主義(農魚用ハウス等がある市町村になります)。
⑦被害認定書はいりません。
⑧補助金申請書の印鑑は認め印でかまいません。(印鑑証明の印は不要)

お問合せは山梨県,各市町村まで

大雪による農業用ハウス等の撤去,修繕,再建の補助金申請

大雪による農業用ハウス等の撤去,修繕,再建の補助金申請

大雪支援220140614

大雪支援320140614

大雪支援420140614

©2014 神宮司行政書士事務所