結婚,離婚,養子縁組,離縁などの身分行為の保証人の要否・届出

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1.身分行為の保証人

このブログでは結婚,離婚,養子縁組,離縁,認知などを取り上げています。結婚,離婚,縁組,離縁,認知を「身分関係を形成する行為」と呼んでいます。認知をのぞいてこの届出には,二人以上の成人の保証人が必要とされます。

2.保証人々の要否の一覧表

身分行為の届出 保証人の要否 条文
結婚 必要 民法739条2項
離婚 必要 民法764条(739条の準用)
養子縁組 必要 民法799条(739条の準用)
離縁 必要 民法812条(739条の準用)
認知 不要 規定なし

3.保証人の資格

成年でなければなりません。親族でなくてもよいし,親族であってもかまいません。成年であればよいということです。2名の保証人が必要になります。印鑑はいわゆる認め印でかまいませんし,届出当事者との関係を証明する書類もいりません。

3.届出先

当事者の本籍地または所在地の市区町村役場です。

たとえば婚姻届を例にとると次のいずれの市区町村役場でもかまいません。

(1)夫の本籍地または住所地の市区町村役場

(2)妻の本籍地または住所地の市区町村役場

(3)一時的に滞在している住所地の市区町村役場

したがって,新婚旅行先の市区町村役場でも届出はできます。また,夜間窓口では24時間受付ています。一年中いつでも受付ています。

4.届出を提出する人

当事者が揃ってでも当事者が単独でもかまいません。また,代理人による届けも可能です。その場合,あとから本人宛に連絡が来ます。また,代理人は届出書の訂正はできませんので注意が必要です。届出日が最初の届出日ではなくなります。
書面よる届出では保証人は一緒に窓口に同行する必要はありません。ただし,口頭による届出を希望する場合には,当事者全員,証人全員が揃って窓口まで行く必要があります。

5.効力発生の日

市区町村が受理したときには届出日にさかのぼって成立します。効力も届出にさかのぼります。夜間受付がなされたときには開庁日に届出が受理されたときに届出の夜間受付日に効力を発生します。

結婚であれば入籍日は届出日になります。ただし,不備があって受理されず再提出をしたときは,最初の届出日ではなくなりますので,入籍日にこだわる場合は注意が必要です。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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