「認知症の人と家族の会」の認知症列車事故(名古屋地裁判決に対する見解)

判決後に記者会見した「認知症の人と家族の会」の高見国生代表理事は「介護を行う家族の実態を考えず民法の規定に押し込めるような考え方は納得がいかない。高齢化が進み、お年寄りどうしの介護が進むなかで、同様のトラブルが起きた場合の救済措置を検討するよう国に求めていきたい」と述べました。

今回の判決について、JR東海の柘植康英社長は記者会見で、「まだ判決内容を見ていないのでコメントは差し控えたいが、いろいろな損害に対しては請求するということを基本として考えている」と述べました。

7年前、愛知県内で認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡した事故を巡り、JR側が損害が発生したとして遺族に賠償を求めた裁判の控訴審判決が平成26年4月24日がありました。うえの記事はその判決に対する「認知症の人と家族の会」のコメントです。
(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140424/k10014006321000.html)

平成25年8月9日になされた名古屋地裁の判決に対する「認知症の人と家族の会」の見解は次のとおりです。会報「ぽ~れぽ~れ」2014年1月号に掲載されています。

参考
認知症の親の介護で自己破産?(監督義務者の賠償責任)
高齢の妻に認知症の夫の監督義務を認定(名古屋高裁)

認知症列車事故認知症の家族の会声明

認知症列車事故認知症の家族の会声明

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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