性愛をともなうカップルは男女のカップルだけではないというのが今後の潮流になるのでしょうか。

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フェイスブックが性別多様化、50種類の選択肢

CNN.co.jp 2月14日(金)10時48分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140214-35043883-cnn-int

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(CNN) 交流サイト大手の米フェイスブックは13日、米国のユーザープロフィルの性別欄に選択肢を追加して、「男性(Male)」「女性(Female)」以外の性別も選択できるようになったと発表した。性別の特定に関する「複雑性」に配慮したと説明している。
新たに加わった性別欄では、「トランスジェンダー」「シスジェンダー」「インターセックス」「どちらでもない」など50あまりの選択肢の中から自分に合うものを選んで性別をカスタマイズできる。
他人が自分を指す時に使ってほしい言葉も指定できるようになり、「He」「She」に加えて性別を問わない「They」の選択が可能になった。

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昔,英語の時間に「he」「she」「they」の「they」は「he」「she」の複数形と教わりました。いまでは,「they」は単数としても使い男女の性別を含まない語として使われているようです。彼でもなく彼女でもなく性別の意味を含まないその人という意味を込めて,「they」を三人称単数として使うこと合盛んにおこなわれているようです。自分を呼ぶのに男女の性別で差別化して呼ばれたくないという意識を持つ人達がいて,その人たちに配慮したいい方が「they」という単数だというわけです。

 

フェイスブックの性別多様化,同性婚の合法化などのニュースを聞くにつけ,性愛を伴うカップルは男女だけではないという流れを意識せざるを得なくなってきます。日本では「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」があります。最近では,「性転換手術を受けた元女性」が妻が生殖医療の助けを借りて出産した子の戸籍上の父親であると最高裁が判断をしています。

 

亡くなった人の財産を誰に引き継がせるかという法的な枠組みも,性別の多様化の中で変化していくことも考えられます。現在の法律においては男女のカップルのみに相続の発生を認めていますので,それ以外のカップルでは贈与,遺贈などの契約を工夫することによって対応せざるをえません。男女のカップル(夫婦)以外のカップルでも相続が認められる時代は来るのでしょうか。

                          神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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