自宅の住所が二つもある(住居表示,地番表示)

 遺産分割協議書の作成のときに,不動産に関してでてくる疑問です。
(1)住所の表示には住居表示と地番表示がある。

 住居表示が実施された地域では。住居表示と地番表示が異なります。その地域では,住居表示を使って登記事項証明書や登記簿謄本等を取り付けることができません。地番表示が必要になります。
(2)所在地表示の歴史

 不動産の所在地表示には2種類あるのです。住居表示と地番表示と呼ばれます。歴史から見ますと,まず地番表示があり,その後住居表示が決められました。
 地番というのは登記簿上にひとかたまりの土地(一筆)として区切られた場所につけられた番号を言います。不動産の登記簿からきている表示です。
 地番表示ですと,住所を頼りに訪問先を探し当てたり郵便物を配達したりするのに不便になりました。付番が不規則であったり,同一の地番の上に複数の家屋があるなどという不都合が発生してきたからのようです。
 そこで,地番の不都合を解消するために住居表示番号を決めることになりました。
「住居表示に関する法律」は,住居表示は住居表示番号を使用するよう義務づけています。
 現在は,住所と言えば住居表示で表すのが普通になっています。遺産分割協議書には地番の表示が必要だと言われても,腑に落ちない気持ちになるのも,無理はありません。
(3)住居表示,地番表示の調べ方
 正確な自分の住居表示は住民票あるいは印鑑証明書の住所の欄で確認できます。
 「住居表示」から「地番」を調べるのには、図書館や市区町村の「住居表示地番対照住宅地図」(ブルーマップとも呼ばれています)を使います。図書館,市役所,法務局などに備え付けられていますので参照ください。なお,住居表示がされているところは市街地だけですのでご注意ください。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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