婚外子(非嫡出子)が不倫の結果であるとは限らない。

 婚外子(非嫡出子)とは結婚していない男女の間に生まれた子供のことをいいます。この男女がめでたく結婚をすれば男の認知を前提として非嫡出子は嫡出子の身分を得ることができます。これを準正と呼びます。嫡出子の身分は準正の場合を除き結婚をしている男女の子として生まれることによって得られます
 以上を前提として父親,母親の立場から婚外子が発生する場合を考えていきます。
(1)父親の立場から
ア 不倫関係
 現在結婚している身でありながら妻以外の女性との間に子をもうけることがあります。妻以外の女性との間に生まれた子は父親の認知により父親の非嫡出子(婚外子)となります。
イ 不倫関係以外の恋愛関係
 結婚をしていない男女の間に子が生まれることがあります。父親が認知をすると生まれた子は父親の非嫡出子となります。男性は結婚をしていませんので嫡出子はいません。その後ほかの女性と結婚をして子をもうければこの子はその後結婚した女性との嫡出子となります。
(2)母親の立場から
ア 不倫関係
 現在結婚している身でありながら夫以外の男性との間に子をもうけることがあります。夫以外の男性との間に生まれた子は母親の認知は待たずに母親と不倫相手との間の非嫡出子(婚外子)となりそうですが,この辺の事情は少し複雑です。
 不倫関係の結果生まれた子の父親は誰になるのでしょうか。不倫関係の相手方の男性となるのでしょうか。現在の民法では結婚中に生まれた子は夫の子供だと推定することになっています。夫が自分の子ではないと否定するか,不倫関係の相手方の男性が自分の子だと認知をするかしないと,事実はともかく法律上は夫の子となってしまいます。
 したがって,婚姻中の妻から生まれた子は誰も何も言わないと夫と妻の間に生まれた嫡出子となります。夫が異議を申し立てて裁判所に認められれば妻の非嫡出子(婚外子)ということになります。ここでは妻の認知は必要はありません。認知がいらないのは母子については親子関係が出産という事実によりはっきりしているからだといわれています。
イ 不倫関係以外の恋愛関係
 結婚をしていない男女の間に生まれたときには母親は認知するまでもなく生まれてきた子の親であり,その子は非嫡出子(婚外子)となります(夫とは親子関係はないことになります)。その後ほかの男性と結婚をして夫との間に子が生まれればその子は妻と夫との間に生まれた嫡出子です。
 以上見てきたように,婚外子(非嫡出子)とは結婚をしていない男女の間に生まれた子のことを単に言っているだけです。結婚しているときに生まれた子はその夫婦が離婚しても嫡出子のままであり,非嫡出子(婚外子)になるわけではありません。子が生まれたそのときにその子の親である男女が結婚しているかどうかが判断の基準であり,その後離婚したかしないかは嫡出子・非嫡出子であるかには一切関係ありません。

 婚外子(非嫡出子)が不倫,愛人などという語と結びつけられて語られることが多いような気がしますが,事情があって結婚ができなかったという場合にも婚外子(非嫡出子)は発生します。また,事実婚を望むカップルの子は婚外子(非嫡出子)にならざるを得ません。ただ,不倫関係の中で生じる子の問題がより深刻な問題をはらむことは間違いありません。
                      成年後見・任意後見のお問い合わせはこちらまで 
                                                                                               
                         お困り事や相続・遺言のご相談,各種許認可のお問い合わせは
                                                              こちら
 ⇒  神宮司行政書士事務所

Follow me!

Contents

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所