認知症患者の各種保険給付金などの受取方法(生損保の指定代理請求制度)
本人が保険金など(給付金も含みます)の請求をするに当たり判断能力を失い,請求の意思表示を有効に出来ないことがあります。そのとき成年後見の制度を利用をしなくても本人に代わって請求ができる指定代理請求制度が利用できる場合もあります。
たとえば,入院をした場合に被保険者に支払われる入院給付金の請求をする場合,被保険者が認知症のためにその給付金請求の意思表示が有効に出来ないことがあります。認知症だけではなく,病気・事故などによって意識不明になることも想定されます。
そうしたときに成年後見人の請求でなくても,本人である被保険者に変わって請求することを可能にするのが生命保険・損害保険の指定代理請求制度です。
保険の用語の若干の説明をしておきます。
(1)保険では,たとえば「誰が入院した場合入院給付金を支払う」というような約束になっています。その「誰が」に当たる人物を被保険者といいます。
(2)契約者とは保険会社と契約を結び,保険料を支払う人のことをいいます。
(3)保険金受取人は被保険者が死亡したときに支払われる死亡保険金の受取人(死亡保険金受取人)と被保険者が決められた期間死ななかったときに支払われる満期保険金の受取人(満期保険金受取人)の二つに区分されます。
(4)給付金とは被保険者が満期までに入院・手術などを受けたときに被保険者自身に支払われるお金のことをいいます。
おもに生命保険を中心に話を進めます。また,指定代理請求制度の呼称・方式・内容は加入保険会社によって取扱いが同一ではないことがあります。詳細は加入保険会社にお尋ねください。
前置きが長くなってしまいました。保険金などの請求に関しては成年後見制度の代用にもなり得る指定代理請求制度の概要の話は次回にしたいと思います。
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