法定後見制度は家族支援のためのものではありません。

 成年後見の相談は普通のトラブルの相談とはその趣がかなり違っています。普通のトラブルでの相談はトラブルを抱えた本人が相談にお見えになるのがほとんどです。任意後見の相談を除けば成年後見についての相談者は本人以外の関係者が圧倒的に多いということです。
 本人の家族が定期預金の解約をしようとしたところ本人が判断能力を失っているので解約はできないといわれたという相談。入所施設から旧来は施設で本人の財産管理をしていたが,そうしたことは問題が多いので止めたい。ついては法定後見人をつけたいという相談。ひとり暮らしをしている本人の近所の者が心配して相談にお見えになる。などなど。
 上の例からもお分かりになるように,本人と直接関係のない人がそれぞれの自分が抱える問題を解決する目的を持って相談にお見えになります。詳細をお聞きしますと本人の利益のためとはまるで関係のない目的のためのご相談だったということもあります。
 たとえば,一人っ子の長男がが自分の自宅を建てるために銀行に住宅資金借り入れの申込をしたところ,親の土地を担保に入れるようにいわれた。親が認知症だと銀行に告げたところ親に後見人をつけるように要請された。ついては,親の法定後見人になりたいというような相談がなされます。
 どうせ親が亡くなれば自分が相続することになるのだから早いか遅いかの差であって親の財産は自分のものである。売却してしまうわけでもなく担保に入れるのだから問題はあるまいとこの長男は考えているのでしょう。また実際親が認知症を患っていないとすれば喜んで担保に提供するのが親の情かもしれません。
 しかし,法律ではそうは考えません。本人が亡くなるまで親本人の財産は親自身のものです。それを本人の了承もなく処分することは許されません。また,後見人がついたとしてもこの長男の希望はかなえられません。後見人は本人の利益のために行動しなければなりませんので,担保提供という本人にとってはなんの利益のないこと行動を取ることは許されないのです。
 この長男のケースでは法定後見人が親についたとしても,親の土地を銀行借り入れの担保にすることはできません。つまり,長男は本来の自分の目的を法定後見人を付けることによって達成することができないことになります
 一つ補足しますと長男が親の法定後見人に指定されても親の土地を長男が自分の借財の担保にするときには長男と本人の利益相反となりますので長男以外の特別代理人の選定を裁判所に申し立てなければなりません。
 まとめますと,法定後見,とくに成年後見の申し立てにおいてよほど注意をしないと本人の支援という法定後見の本来の趣旨と外れた目的に利用される恐れがあるということです。法定後見はあくまでも本人のためにある制度なのです
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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