生命保険と特別受益

 前回生命保険は相続財産ではない。したがって,他の相続人は死亡保険金の受取人に自分の分け前を要求することができない。というようなことをいいました。
 それでは特別受益にはなるのでしょうか。特別受益というのは,遺贈で受け取ったり生前にもらった特別なお金・物のことをいいます。
 相続分を決める前手続に特別受益の持戻しということをおこないます。特別受益を受けた相続人と受けなかった相続人とのバランスを取るためです。たとえば,相続財産が1000万円あり,長男に生前400万円の資金援助をおこなったという場合には1400万円を相続財産と見なします。
 このケースで相続人は長男と配偶者だけであるとします。相続財産1000万円の分配額が,400万円が特別利益にあたるのとあたらないのでは違ってきます
 特別利益ではない場合は長男,配偶者は500万円ずつがその相続分になります。特別受益だとするとまずみなし相続財産である1400万円を2等分します。700万円という金額が出てきます。長男は700万円から生前に受け取った400万円を差し引いた300万円が相続受取分です。一方の配偶者は700万円がそのまま相続受取分になります。特別受益であるかないかにより200万円の違いが出てきます。
 共同相続人のひとりが受取人となっている生命保険は原則として特別受益にはあたらないと最高裁判所は判断しています。保険金を受け取った相続人と他の共同相続人との不公平がとうてい認めることができない場合には例外として特別受益となるとしています。最高裁平成16年10月29日
 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52421&hanreiKbn=02 (最高裁平成16年10月29日)
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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