亡くなった人の相続人は誰(法定相続人)

 遺言を残さずに亡くなった人の相続人には誰が該当するかということについてみていきたいと思います。
 まずは基本形から。
 亡くなった人に配偶者がいればその配偶者は必ず相続人となります。
 配偶者以外には次の者が相続人となります。
1亡くなった人に子供がいればその子が相続人になります。
2亡くなった人に子供がいなければその親が相続人になります。その親がすでになくなっていればその親の親(亡くなった本人から見れば祖父母)が相続人になります。祖父母がすでになくなっていれば,さらにその祖父母の親へと遡り相続人を決めます。場合によりさらに遡ります。この範囲の者を直系尊属と呼んでいます。
 遡るときには父方・母方の両方に遡りますので注意が必要です。
3亡くなった人に子供も直系尊属もいないければその兄弟姉妹が相続人となります。
 基本形「配偶者プラス(子,直系尊属,兄弟姉妹のいずれかの相続人)」の組み合わせになります。
 基本形の例外
1の例外(子の代襲相続
 亡くなった人の子供がすでになくなっている場合でその子に子(亡くなった人から見れば孫)があればその孫が相続人となります。その孫が亡くなっていればさらに下にくだります。場合により同様にさらにくだることもあります。この範囲の者を直系卑属と呼んでいます。
 亡くなった人の子供がすでになくなった場合だけではなく,その子供が相続人になれない理由(欠格事由)があったり,亡くなった人により相続人から除かれた(廃除を受けた)場合も同様に代襲相続がおこなわれます。
3の例外(兄弟姉妹の代襲相続
 亡くなった人の兄弟姉妹がすでになくなっている場合でその兄弟姉妹に子があるときはその子が相続人となります。1の例外(子の代襲相続)と違い,代襲相続できるのは兄弟姉妹の子のみです。それ以降下にはくだりません。
 「配偶者プラス(子又はその代襲相続人,直系尊属,兄弟姉妹又はその代襲相続人のいずれかの相続人)」の組み合わせが代襲相続までを考慮に入れた相続人ということになります。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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